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児童虐待の相談(子育て相談)

最終更新日 2025年3月26日| ページID 000281 印刷する

近所で気になる親子などいたら、気に留めてください。「おかしいな?」と思ったら、こども家庭センターにご連絡・ご相談ください。日常生活での違和感をキャッチすることがその親子の助けとなります。
情報元の秘密は、固く守ります。 

児童虐待とは

児童虐待は、子どもの基本的人権を侵害し、時には、その生存権(生命)さえも脅かします。また、身体に傷がない場合でも子どもの心に深い傷を残します。殴ったり、蹴ったりすることだけが虐待ではありません。
「虐待かな?しつけかな?」
大人が「しつけ」と言っても、子どもにとって有害であればそれは「虐待」です。
なお、児童虐待には4つの類型があります。 

身体的虐待

児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 

心理的虐待

児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

ネグレクト(育児放棄)

児童の健康、安全への配慮を怠っていること。(学校に行かせない、重大な病気になっても病院に連れて行かない、乳児、児童だけを残したまま外出するなど) 

性的虐待

子どもへの性交、性的暴力、性的行為の強要など。

相談窓口

あわら市こども家庭センター(児童福祉) 電話0776-73-8000
あわら市こども家庭センターこあらっこ(母子保健) 電話0776-73-8010 

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お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課

電話番号:0776-73-8021 ファックス:0776-73-5688
メール:kosodate@city.awara.lg.jp