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引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途状況について

最終更新日 2024年4月1日| ページID 010797 印刷する

引上げ分の地方消費税については、消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとされています。
各年度における社会保障関連経費への充当状況については、以下のとおりです。

予算段階における充当状況

決算段階における充当状況

 

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メール:zaisei@city.awara.lg.jp