あわら市の健全化判断比率および資金不足比率について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、令和3年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率を公表します。
健全化判断比率には、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率の4つの指標があり、各指標のいずれかが早期健全化基準以上になった場合には「財政健全化計画」を定め自主的な財政健全化を、財政再生基準以上になった場合には「財政再生計画」を定め国の監視下で財政健全化を進めていくこととなります。
また、公営企業会計ごとに算出する資金不足比率については、経営健全化基準以上になった場合には「経営健全化計画」を定めることとなります。
あわら市の令和3年度決算に基づく各指標は下記のとおりで、いずれの比率も基準内となっています。
各指標を個別に分析すると、実質公債費比率については、一般会計の普通交付税の増により、単年度の実質公債費比率は前年度と比較し0.3%の減、実質公債費比率(3カ年平均)では、前年度と比較し0.2%の減となっています。
将来負担比率については、将来負担額となる公営企業債等繰入見込額の減、充当可能基金の増により、 前年度と比較し11.8%の減となっています。
健全化判断比率
早期健全化基準 | 財政再生基準 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
平成30年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
実質赤字比率 |
13.49% |
20.00% | ― | ― | ― | ― |
連結実質赤字比率 | 18.49% | 30.00% | ― | ― | ― |
― |
実質公債費比率 | 25.0% | 35.0% | 6.7% | 6.9% | 7.0% | 6.9% |
将来負担比率 | 350.0% | ― | 35.8% | 47.6% | 46.1% | 38.0% |
実質赤字比率および連結実質赤字比率については、赤字となっていないため「-」表示となります。
市町村の早期健全化基準は、財政規模に応じて異なり、表中の基準はあわら市において適用される基準です。
将来負担比率については、財政再生基準はありません。
資金不足比率
経営健全化基準 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 |
20.0% |
― | ― | ― | ― |
工業用水道事業会計 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | ― | |
公共下水道事業会計 | ― | ― | ― | ― | |
農業集落排水事業会計 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | ― |
資金不足が発生していないため、「-」表示となります。
工業用水道事業会計及び農業集落排水事業会計は平成30年度末で廃止となりました。
各健全化比率の概要
実質赤字比率
福祉や教育、まちづくりなどを行う地方公共団体の一般会計等(普通会計)の赤字額を市税などの財源の規模と比較して指標化し、財政運営の深刻度を示します。
普通会計
会計の区分は全国各地方公共団体によってその範囲が異なり、財政状況などの比較が困難なため、一定の基準で会計を区分しなおしたものを普通会計といいます。本市の場合は一般会計と農業者労働災害共済特別会計が対象となります。
連結実質赤字比率
一般会計等(普通会計)に公営事業会計を含めたすべての会計の赤字と黒字を合算して、その団体としての全体の資金の不足の程度を把握するため、市税などの財源の規模と比較して指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の深刻度を示します。
公営事業会計
健全化法上の会計の概念で、一般会計等(普通会計)以外の特別会計をいいます。
本市の場合は、一般会計等(普通会計) 以外の特別会計(国民健康保険、後期高齢者医療、水道事業、公共下水道事業の各会計)が対象となります。
実質公債費比率
借入金の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。
この比率が18%を超えた場合、地方債を発行するためには国の同意ではなく、許可が必要になります。
また、25%以上になると財政健全化団体となり一部の地方債の発行が、35%以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限されます。
将来負担比率
地方公共団体の一般会計の借入金(市債)や将来支払っていく可能性のある負担などの現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示します。
設置している一部事務組合や広域連合のほか、公社、第三セクターなどの出資法人の債務も含まれています。
資金不足比率
公営企業の資金不足を、公営企業の財政規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示します。
この比率が20%以上で経営健全化団体となり、財政健全化団体と同じように、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。
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