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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく減価償却資産の特別償却について

最終更新日 2025年1月28日| ページID 014558 印刷する

あわら市において、青色申告を行う個人又は法人が、「あわら市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合していることの確認を受け、製造業等の設備等を取得等して事業の用に供した場合、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めによる租税特別措置により、取得した減価償却資産の特別償却が可能となります。
特別償却措置の適用を希望される事業者は、以下の参照のうえ、手続きください。

あわら市過疎地域持続的発展計画について

あわら市ホームページ内「あわら市過疎地域持続的発展計画について」を参照ください。

特別償却制度について

青色申告を行う個人又は法人が、あわら市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項に適合した事業用設備を、あわら市内で取得等して事業の用に供した場合、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、普通償却額の限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。 

対象業種、取得価額等

事業者の資本金規模 5,000万円以下 5,000万円超〜1億円以下 1億円超
対象 機会・装置、建物・付属設備、構築物の新増設、制作、改修等に係る取得 機械・装置、建物・付属設備、構築物の
新増設に係る取得
取得価格 製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産等販売業・
情報サービス業等
500万円以上
償却限度額 機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・付属設備、構築物:普通償却限度額の48%
適用期間 事業の用に供してから最大5年間適用

※あわら市過疎地域持続的発展計画が策定された令和4年4月1日以降、令和8年3月31日までに取得等したものに限る。

手続き方法

対象となる減価償却資産について、特別償却措置の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、「あわら市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合している旨の証明書を添付し、税務署にて税務申告する必要があります。
税務申告前に、設備投資の内容が「あわら市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項(同計画関連ページ…P20(4))に適合していることの確認、審査のうえ、証明書の交付しますので、以下の申請書類を提出してください。

  1. 産業機械等の取得等に係る確認申請書(様式) ※様式は、窓口にてお渡しするほか、こちらからダウンロード出来ます。申請様式(産業振興機械等の取得等に係る確認申請書)(ワード形式 20キロバイト) 申請様式(産業振興機械等の取得等に係る確認申請書)(PDF形式 151キロバイト) 記載例(産業振興機械等の取得等に係る確認申請書)(PDF形式 168キロバイト)
  2. 業種及び資本金が確認できる書類(法人の登記事項証明書などの写し) 
  3. 設備等の取得価額と取得日が確認できる書類(契約書又は領収書などの写し) 
  4. 設備等の取得等をした場所が確認できる書類(事業所の位置図、設備等配置図など) 
  5. 取得した設備等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)

申請書提出窓口

あわら市役所創造戦略部政策広報課 企画グループ

あわら市市姫三丁目1番1号

電話番号:0776-73-8034

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電話番号:0776-73-8005 ファックス:0776-73-1350
メール:seisaku@city.awara.lg.jp