障がい者の法定雇用率が引き上げになります
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が、2021年(令和3年)3月1日から以下のように変わります。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 2021年(令和3年)3月1日以降 | |
民間企業 |
2.2パーセント |
2.3パーセント |
国、地方公共団体など | 2.5パーセント | 2.6パーセント |
都道府県等の教育委員会 | 2.4パーセント | 2.5パーセント |
また併せて、下記の点についてもご注意ください。
対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります
従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さんは特にご注意ください
今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
詳しくは、福井労働局ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
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