本文へジャンプ
ホーム > 目的から探す > くらし・環境 > 雇用・労働・就活情報 > 雇用・労働 > 障がい者の法定雇用率が引き上げになります

障がい者の法定雇用率が引き上げになります

最終更新日 2021年2月12日| ページID 008813 印刷する

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が、2021年(令和3年)3月1日から以下のように変わります。

事業主区分 法定雇用率
現行 2021年(令和3年)3月1日以降
民間企業

2.2パーセント

2.3パーセント
国、地方公共団体など 2.5パーセント 2.6パーセント
都道府県等の教育委員会 2.4パーセント 2.5パーセント

また併せて、下記の点についてもご注意ください。

対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります

従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さんは特にご注意ください

今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。 
  • 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

詳しくは、福井労働局ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

関連ファイル

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

商工労働課 商工労働グループ

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp