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障がい者の法定雇用率が引き上げになります

最終更新日 2025年12月15日| ページID 008813 印刷する

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。

詳しくは、福井労働局ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

法定雇用率および対象事業主の範囲

事業主区分 法定雇用率および対象事業主の範囲
現行 2026年(令和8年)7月から
民間企業

2.5パーセント/40.0人以上

2.7パーセント/37.5人以上
国、地方公共団体など 2.8パーセント 3.0パーセント
都道府県等の教育委員会 2.7パーセント 2.9パーセント

除外率が引き下げられました(令和7年4月)

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、2025年(令和7年)4月1日から変わりました。(これまで除外率が10%以下であった業種は除外率制度の対象外となりました。)
除外率設定業種および除外率については、リーフレットをご覧ください

障がい者雇用における障がい者の算定方法

精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになりました。

一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになりました。

相談窓口

 

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お問い合わせ先

商工労働課 商工労働グループ

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp