障がい者の法定雇用率が引き上げになります
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
詳しくは、福井労働局ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
法定雇用率および対象事業主の範囲
| 事業主区分 | 法定雇用率および対象事業主の範囲 | |
| 現行 | 2026年(令和8年)7月から | |
| 民間企業 |
2.5パーセント/40.0人以上 |
2.7パーセント/37.5人以上 |
| 国、地方公共団体など | 2.8パーセント | 3.0パーセント |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7パーセント | 2.9パーセント |
除外率が引き下げられました(令和7年4月)
除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、2025年(令和7年)4月1日から変わりました。(これまで除外率が10%以下であった業種は除外率制度の対象外となりました。)
除外率設定業種および除外率については、リーフレットをご覧ください。
障がい者雇用における障がい者の算定方法
精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになりました。
一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになりました。
相談窓口
- ハローワーク福井 専門援助部門(福井市開発1-121-1)
電話番号:0776-52-8155 - 福井障害者職業センター(福井市光陽2丁目3番32号)(新しいウインドウが開きます)
電話番号:0776-25-3685 - 障害者就業・生活支援センター ふっとわーく(福井市三郎丸4丁目303)(新しいウインドウが開きます)
電話番号:0776-97-5361
関連リンク
- 福井労働局(新しいウィンドウが開きます)
- 福井障がい者職業センター(新しいウィンドウが開きます)
- 障害者就業・生活支援センター ふっとわーく(新しいウィンドウが開きます)
関連ファイル
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp

















リーフレット(障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について)(PDF形式 214キロバイト)