福井県最低賃金額の改正について
最低賃金制度
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)
福井県最低賃金の改正
福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
時間額
984円
- 通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外労働・休日労働に対する賃金などは含まれません。
- 「紡績業、化学繊維、織物、染色整理業」「繊維機械、金属加工機械製造業」「電気機械器具製造業」「百貨店、総合スーパー」の4業種には福井県特定最低賃金が適用されます。福井県特定最低賃金についてはこちら(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
効力発生日
2024年(令和6年)10月5日
賃金の引き上げを支援します
- 厚生労働省では事業場内の最低賃金を一定額引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆様にその設備投資などに要した費用を一部助成する「業務改善助成金」(新しいウインドウが開きます)があります。令和5年8月31日から拡充しました。
- 賃金引上げにお悩みの方は、無料相談の「ふくい働き方改革推進支援センター」(新しいウインドウが開きます)(電話0120-14-4864)をご利用ください。
問合せ
福井労働局労働基準部賃金室
〒910-8559福井県福井市春山1丁目1番54号
電話番号:0776-22-2691
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