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福井県最低賃金額の改定について

最終更新日 2022年10月3日| ページID 002523 印刷する

最低賃金制度

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

福井県最低賃金の改定

福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。詳しくは、福井労働局ホームページをご確認ください。(新しいウインドウが開きます)

時間額

888円

効力発生日

2022年(令和4年)10月2日

賃金の引き上げを支援します

  • 生産性向上のため設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額引き上げた場合、その設備投資などの費用を一部助成する「業務改善助成金」があります。なお、令和4年9月1日から原材料高騰等に対応するため「業務改善助成金」を拡充する。
  • 賃金引上げにお悩みの方は、無料相談の「ふくい働き方改革推進支援センター」(電話0120-14-4864)をご利用ください。

問合せ

福井労働局労働基準部 賃金室

電話番号:0776-22-2691

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お問い合わせ先

商工労働課 商工労働グループ

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp