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福井県特定最低賃金額の改正について

最終更新日 2025年10月8日| ページID 010886 印刷する

以下の産業は、福井県特定最低賃金が適用されます。令和7年10月8日から、福井県最低賃金が適用されます。

  • 紡績業,化学繊維、織物、染色整理業(福井県最低賃金が適用されます。)
  • 繊維機械、金属加工機械製造業(福井県最低賃金が適用されます。)
  • 電気機械器具製造業(福井県最低賃金が適用されます。)
  • 百貨店,総合スーパー(福井県最低賃金が適用されます。)

※これ以外の業種は、福井県最低賃金が適用されます。福井県最低賃金についてはこちら(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。

※18歳未満または65歳以上の者、業務内容等によって適用除外があります。適用除外の場合は、「福井県最低賃金」が適用されます。
 詳しくは福井労働局のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

問合せ

福井労働局労働基準部賃金室
〒910-8559福井県福井市春山1丁目1番54号
電話番号 0776-22-2691

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お問い合わせ先

商工労働課 商工労働グループ

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp