福井県特定最低賃金額の改正について
時間額
- 紡績業,化学繊維、織物、染色整理業・・・984円(効力発生日:2024年(令和6年)10月5日)
- 繊維機械、金属加工機械製造業・・・984円(効力発生日:2024年(令和6年)10月5日)
- 電気機械器具製造業・・・984円(効力発生日:2024年(令和6年)10月5日)
- 百貨店,総合スーパー・・・984円(効力発生日:2024年(令和6年)10月5日)
これ以外の業種は、福井県最低賃金が適用されます。福井県最低賃金についてはこちら(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
18歳未満または65歳以上の者、業務内容等によって適用除外があります。適用除外の場合は、「福井県最低賃金」が適用されます。
詳しくはチラシをご覧ください。
問合せ
福井労働局労働基準部賃金室
〒910-8559福井県福井市春山1丁目1番54号
電話番号 0776-22-2691
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