福井県特定最低賃金額の改正について
以下の産業につきましても、令和8年10月4日から、福井県最低賃金が適用されます。
- 紡績業,化学繊維、織物、染色整理業(福井県最低賃金が適用されます。)
- 繊維機械、金属加工機械製造業(福井県最低賃金が適用されます。)
- 電気機械器具製造業(福井県最低賃金が適用されます。)
- 百貨店,総合スーパー(福井県最低賃金が適用されます。)
※福井県最低賃金についてはこちら(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
※18歳未満または65歳以上の者、業務内容等によって適用除外があります。適用除外の場合は、「福井県最低賃金」が適用されます。
詳しくは福井労働局のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
問合せ
福井労働局 労働基準部 賃金室
〒910-8559 福井県福井市春山1丁目1番54号
電話番号:0776-22-2691
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電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp

















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