騒音・振動規制法に関する届出(特定施設・特定建設作業)について
目的
工場および事業場における事業活動や建設工事にともなって発生する騒音・振動について必要な規制を行うとともに、自動車騒音・道路交通振動に係る許容限度・要請限度を定めること等によって、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
あわら市内における特定施設・特定建設作業に関する規制地域について
騒音・振動の規制地域内において、特定施設を設置・変更等する場合、また特定建設作業を行う場合には、騒音規制法や振動規制法に基づく届出が必要です。地域の区域区分は、原則として都市計画法の用途地域の区分をもとに定められています。(平成13年1月5日環大企3号)
騒音
- 規制地域図(金津地区) (pdfが開きます)
- 規制地域図(芦原地区) (pdfが開きます)
振動
- 規制地域図(金津地区) (pdfが開きます)
- 規制地域図(芦原地区) (pdfが開きます)
都市計画法の用途地域 | 騒音規制法の規制区域 | 振動規制法の規制区域 |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 第1種区域 | 第1種区域 |
第1種中高層居住専用地域 | 第2種区域 | |
第1種住宅地域 | ||
近隣商業地域 | 第3種区域 | 第2種区域 |
商業地域 | ||
準工業地域 | ||
工業地域 | 第4種区域 | |
工業専用地域 | 除外 | 除外 |
上記地域図の白色地域および地図に記載されていない地域は、規制の除外区域になります。
特定施設・特定建設作業に関する騒音・振動の規制基準
騒音 | 振動 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 朝 | 昼間 | 夕 | 夜間 | 区域 | 昼間 | 夜間 |
6:00~8:00 | 8:00~19:00 | 19:00~22:00 | 22:00~翌6:00 | 6:00~22:00 | 22:00~翌6:00 | ||
第1種区域 |
45 | 50 | 40 | 40 | 第1種区域 |
60 |
55 |
第2種区域 | 50 | 60 | 50 | 45 | |||
第3種区域 | 60 | 65 | 60 | 55 | 第2種区域 | 65 | 60 |
第4種区域 | 65 | 70 | 65 | 60 | |||
※第2種区域、第3種区域、および第4種区域内に所在する学校、こども園、病院等、図書館、並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内における基準は、上の表で定める値からそれぞれ5dBを減じた値とする。 | ※区域内に所在する学校、こども園、病院等、図書館、並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内における基準は、上の表で定める値からそれぞれ5dBを減じた値とする。 |
届出の対象となる施設および作業
用語
- 「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。
- 「特定建設作業」とは、特定工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。
対象の特定施設・特定建設作業 一覧表
騒音 | 振動 | |
---|---|---|
特定施設 | pdf形式 | pdf形式 |
特定建設作業 | pdf形式 | pdf形式 |
【低騒音型・低振動型の建設機械を使用する場合】
低騒音型および低振動型として定められた建設機械を使用する場合は、届出の必要がありません。対象の機械の確認は下のホームページをご覧ください。
国土交通省_建設施工・建設機械(新しいウインドウが開きます)
国土交通省_特定建設作業一覧(新しいウインドウが開きます)
届出の様式
届出書は、正副2部提出すること。
様式番号 | 届出の種類 | 騒音規制法 | 振動規制法 | 届出の期限 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|---|
様式第1 | 特定施設設置届出書 | 様式1(pdf) 様式1(word) |
様式1(pdf) 様式1(word) |
設置(工事開始日)の30日前まで | (1)特定施設の配置図 (2)特定工場等およびその付近の見取り図 (3)騒音(または振動)の防止方法を示す書類 (4)その他参考資料 ・特定施設の構造図(カタログ等、騒音(振動)値等能力のわかるもの) ・敷地境界線上における騒音(振動)予測値の計算書(必要に応じて) |
様式第2 | 特定施設使用届出書 | 様式2(pdf) 様式2(word) |
様式2(pdf) 様式2(word) |
指定地域又は特定施設となった日から30日以内 | |
様式第3 |
特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音) 特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の 使用の方法変更届出書(振動) |
変更に係る工事開始日の30日前まで | |||
様式第4 | 騒音・振動の防止の方法変更届出書 | 変更に係る工事開始日の30日前まで | 不要 | ||
様式第6 | 氏名等変更届出書 | 変更の日から30日以内 | 不要 | ||
様式第7 | 特定施設使用全廃届出書 | 廃止の日から30日以内 | 不要 | ||
様式第8 | 承継届出書 | 承継があった日から30日以内 | 不要 | ||
様式第9 | 特定建設作業実施届出書 | 作業開始日の7日前まで |
(1)付近見取図 (2)工事工程表(3)その他参考資料 ・特定施設の構造図(カタログ等、騒音(振動)値等能力のわかるもの) |
||
様式第10 | フレキシブルディスク提出書 | 様式10(pdf) 様式10(word) |
様式10(pdf) 様式10(word) |
- | 各様式による届出書に代えて、フレキシブルディスクと様式第10を提出することもできる。 フレキシブルディスクのラベル領域には、届出者の氏名又は名称(法人にあってはその代表者の氏名)、届出年月日を記載した書面を貼り付けること。 |
届出をしようとするときの確認事項
- 作業を行う場所が、騒音・振動の規制地域内か否か(否であれば届出不要)
- 使用する建設機械が、定められた低騒音型・低振動型の機械か否か(定められた機械であれば届出不要)
関連リンク
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8018 ファックス:0776-73-5688
メール:seikatsu@city.awara.lg.jp