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騒音・振動の指定地域や基準に関すること

最終更新日 2021年4月1日| ページID 011911 印刷する

令和2年4月1日に都市計画法に基づく用途地域が変更したことに伴い、あわら市における騒音および振動に係る区域の変更をします。
用途地域についてはこちらのページをご覧ください。

地域の区分

あわら市における騒音・振動に係る区域(全体図)(pdfが開きます)

都市計画法に基づく

用途地域の区分

騒音規制法 振動規制法
環境基準 自動車騒音の要請限度 規制地域 規制地域
第1種低層住宅専用地域 A類型 a区域 第1種区域 第1種区域

第1種中高層住宅専用地域

第2種区域
第1種住宅地域 B類型 b区域
近隣商業地域 C類型 c区域 第3種区域 第2種区域
商業地域
準工業地域
工業地域 第4種区域
工業専用地域 除外 除外 除外 除外
用途地域の指定をしない区域

区域地図の白色地域および地図に記載されていない地域は、規制の除外区域になります。

区域別基準値

単位(dB)

都市計画法に基づく

用途地域の区分

騒音規制法 振動規制法
環境基準 自動車騒音の要請限度 規制基準 規制基準
道路に面した地域 一般地域 1車線 2車線以上
第1種低層住宅専用地域

A区域(2車線以上)

66/55

A区域

B区域

55/45

a区域

b区域

65/55<75/70>

a区域

70/65<75/70>

第1種区域

45/50/40/40

第1種区域

60/55

第1種中高層住宅専用地域

第2種区域

50/60/50/45

第1種住宅地域

B区域(2車線以上)

C区域(車線を有する道路)

65/60<70/65>

b区域

c区域(車線を有する道路)

75/70<75/70>

近隣商業地域

C区域

60/50

b区域

c区域(車線を有する道路)

75/70<75/70>

第3種区域

60/65/60/55

第2種区域

65/60

商業地域
準工業地域
工業地域

第4種区域

65/70/65/60

工業専用地域 除外 除外 除外 除外
用途地域の指定をしない区域
昼間(6:00-22:00)/夜間(22:00-6:00)、< >内の数値は幹線交通を担う道路に近接する区域に係る値 朝(6:00-8:00)/昼(8:00-19:00)/夕(19:00-22:00)/夜間(22:00-6:00) 昼間(6:00-22:00)/夜間(22:00-6:00)

届出に関すること

規制地域内において、工場・事業場等に騒音・振動を発生させる特定施設を設置する場合、騒音規制法および振動規制法に基づいて届出が必要です。また、建設工事として行われる作業のうち著しく騒音・振動を発生させる特定建設作業でも、騒音規制法および振動規制法に基づいて届出が必要です。

特定施設、特定建設作業の届出については、「騒音・振動規制法に関する届出について」のページをご覧ください。

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アンケート

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お問い合わせ先

生活環境課 環境グループ

電話番号:0776-73-8018 ファックス:0776-73-5688
メール:seikatsu@city.awara.lg.jp