滞納処分を行っています
年度別差し押さえ件数の内訳
区分 | 不動産 | 債権 | 動産 | 合計 |
---|---|---|---|---|
平成30年度 | 6 | 142 | 2 | 150 |
令和元年度 | 0 | 58 | 0 | 58 |
令和2年度 | 1 | 84 | 0 | 85 |
市税等は、市条例にて税目ごとに納期限が定められており、納期限までに納付がない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送しています。さらに、督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに納付がない場合は、財産を差し押さえなければならないと地方税法で定められています。また、納期限の翌日より延滞金が別途加算されます。
このため、市では市税等を納めない滞納者に対して、誠実に税金を納めている人との公平性を保つため、財産の差し押さえを日々実施しています。その中で、もっとも頻繁に差し押さえを行っているのが、債権(預貯金・保険契約・給与・年金等)の差し押さえです。債権の差し押さえは以下のように実施しています。
預貯金・保険契約の差し押さえ
滞納者の財産調査のため、金融機関や保険会社に預金状況や契約状況などを照会し、該当する預貯金や保険契約があれば、これを差し押さえています。
預貯金については、基本的に即時に取り立てを行います。
保険契約については、直ちに解約するわけではありませんが、法の定める期間までに滞納している市税等が完納されず、納付方法の相談もない場合は、国税徴収法第67条の差押債権の取立権に基づき、保険契約の解約権を行使し、解約返戻金(終身保険や養老保険、学資保険等を解約した際に戻ってくるお金)を滞納している市税等に充てることになります。
給与・年金の差し押さえ
滞納者が給与または年金を受け取っている場合、勤務先や関係機関に対し、支払い状況の照会を行います。支払い状況の回答を受け、差し押さえが決定すると、支払い月に強制的に徴収し、滞納している市税等に充てることになります。この取り立ては滞納している市税等が完納されるまで毎月続きます。
このように、市税等を滞納していると、財産の差し押さえにより、これまで積み上げてきた大切な財産を失うだけでなく、勤務先に市税等の滞納について知られることになり、社会的信用を失うことにもなりかねません。
納め忘れの市税等はありませんか?お手元の領収書などを確認いただき、まだ納めていない場合は、早急に納付くださるようお願いします。
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