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税外債権の徴収業務を行っています。

最終更新日 2020年4月1日| ページID 004743 印刷する

市では、平成25年4月1日に「あわら市債権の管理に関する条例」が施行となりました。

本条例は、市が保有する債権について市民負担の公平性を確保するため、統一的な処理基準を定めることにより、債権管理の適正化を図ることを目的としています。あわら市は、本条例に従って、滞納者に対し納入を促すため様々な措置を講じ、悪質な滞納者に対しては厳しく対処します。

督促状

納期限までに納付の無い人については、督促状を送付します。行政処分に伴う公債権については、督促手数料(100円)を徴収します。また、未納となっている各種債権にはその期間に応じて延滞金または遅延損害金を別に徴収します。

滞納処分・強制執行

督促状を発送し、指定の期間が経過してもなお納付が無い場合は、未納となっている債権の種類に応じて、滞納処分(給与・預金・不動産等の差し押さえなど)や裁判所に強制執行を申し出る手続きなどを行い、滞納者に対する徴収の強化を図っています。

市が保有する債権については、市債権の分類についてをご確認ください。

なお、やむを得ない事由により、納付が困難な人など、納付についてお困りのことがありましたら、各債権の所管課にご相談ください。

アンケート

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お問い合わせ先

税務課 収納グループ

電話番号:0776-73-8013 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp