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市債権の分類について

最終更新日 2015年4月30日| ページID 004744 印刷する

あわら市の債権には、市税の他に強制徴収公債権、非強制徴収公債権、私債権があります。

強制徴収公債権

強制徴収公債権は、行政処分によって発生する債権で、国税や地方税の例により滞納処分(督促などを行っても未納となっている債権について、行政庁自身が裁判所を経由することなく、差し押さえなどを行う処分)を行うことができます。

おもな強制徴収公債権

  • 下水道使用料
  • 後期高齢者医療保険料 
  • 生活保護法第78条徴収金 など

非強制徴収公債権

非強制徴収公債権は、強制徴収公債権と同様に行政処分によって発生する債権ですが、滞納処分を行うことはできず、一般的な債権と同様に裁判所を通じて差し押さえなどを行う債権です。

おもな非強制徴収公債権

  • 生活保護法第63条返還金
  • 放課後児童健全育成事業負担金
  • 廃棄物処理手数料(特別集積地)
  • 行政財産の目的外使用に係る土地貸付料 など

私債権

私債権は、一般的な債権と同じく契約書などによる当事者間の合意によって発生する債権です。差し押さえなどの実施には、裁判所を通じて行います。

おもな私債権

  • 水道料
  • 市営住宅使用料
  • 学校給食費
  • 普通財産の土地貸付料
  • 認定子ども園料(子ども園からの委託に基づき市が徴収)
  • 各種貸付金 など

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お問い合わせ先

税務課 収納グループ

電話番号:0776-73-8013 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp