市税の滞納処分について
滞納処分
税金は、納期限までに、自主的に納付すること(自主納税)が本来の姿とされています。
納期限までに納付しないことを滞納と言います。
特別な理由もなく滞納を続けた人には、他の納税者との公平を保ち、大切な市税を確保するため、やむなく財産(給料、預金、不動産など)を差し押さえることになります。
納期限までに納付しないことを滞納と言います。
特別な理由もなく滞納を続けた人には、他の納税者との公平を保ち、大切な市税を確保するため、やむなく財産(給料、預金、不動産など)を差し押さえることになります。
(法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押さえなければならない」と定められています。)
差し押さえなどの滞納処分は以下の手順で行います。
差し押さえなどの滞納処分は以下の手順で行います。
1 納税通知書・督促状の送付
市より納税通知書(納付書)が送付され、納期限までに納付していただきます。
納期限までに納付が確認できない場合は、督促状を送付します。
2 催告書・訪問などによる納付督励
督促状を送付しても納付がない場合は、催告書を送付したり、市が委嘱している徴収嘱託員が自宅訪問を行い納付を促します。
3 財産調査と差し押さえ
それでもなお納付がない場合は、税負担の公平性を保つため、地方税法の規定に基づき滞納処分を行います。
具体的には滞納者の財産を差し押さえることになります。
滞納処分の過程において所有財産の調査・把握のため、金融機関に預貯金残高の照会をしたり、勤務先へ給与額の照会をしたりすることがあります。
差し押さえ対象財産の例
- 不動産
- 預貯金
- 給与
- 生命保険
- 動産
差し押さえを行った財産は、換価・配当などを行い滞納税に充当します。
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