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納め忘れはありませんか?滞納整理を強化中

最終更新日 2020年4月1日| ページID 009791 印刷する

道路や公園の整備をはじめ、福祉や教育、ごみ処理など個人や民間の団体では提供できない公共サービス、公共施設の維持費は、税金や使用料などで賄われています。税金や使用料などを滞納することは、住民負担の公平性を欠くほか、市の財政を圧迫し、皆さんに提供するサービスが低下する恐れもあります。
このようなことから、市では滞納整理を強化しています。

通知した納期限までに納付がされなかったときは、次のような措置を講じます

督促・延滞金・遅延利息金

市の債権について、通知した納付期限までに納付をしない人に対して、20日以内に10日以内の期限を指定した督促状を送付します。公債権については、督促状を送付した時は、その手数料として100円を徴収します。また、一定の率を乗じた延滞金もしくは遅延損害金を徴収することとなります。(利率はそれぞれの債権によって異なります)

督促手数料と延滞金を徴収するもの

  • 市税金(税務課)
  • 下水道使用料、下水道受益者負担金、分担金、農業集落排水施設使用料(上下水道課)
  • 廃棄物処理手数料(特別集積地)(生活環境課)
  • こども園料、放課後子どもクラブ利用料(子育て支援課)
  • 介護保険料(健康長寿課)
  • 後期高齢者医療保険料(市民課)
  • 道路占有料(建設課)

遅延損害金を徴収するもの

  • 水道料(上下水道課)
  • 廃棄物処理手数料(指定ごみ袋代金)(生活環境課)
  • 学校給食費(学校給食センター)
  • 市営住宅使用料(建設課)
  • 各種貸付金は請求書などでご確認ください

滞納処分・強制執行

督促状を送付した後、相当期間が経過しても納付されないとき、または再三の催告にも応じない悪質な滞納者へは、債権の種別に応じ、財産の差押えをして換価を行う滞納処分や、裁判所に申し出て競売等の強制執行の手続きを取ります。

差押財産の種類

差押えの対象となる財産は次のとおりです。また、滞納処分を行うために、これらの財産を調査したり、滞納者や関係する第三者の建物の捜索を行うことがあります。

  • 債権:預貯金、給与、生命保険、売掛金、所得税還付金、賃料など
  • 不動産:土地、建物、地上権など
  • 無体財産権:信用組合や農業協同組合などの出資金
  • 動産:自動車、絵画、商品券などの無記名債権、有価証券(株券、手形、小切手など)

納付についてのご相談はお早めに担当課へ

災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業など、やむを得ない事情により納付期限内の納付が困難な人は、各債権の担当課までご相談ください。一括で納付が困難な場合は、分割での納付の相談も行っています。

安心・確実な口座振替をご利用ください

指定の口座から自動的に引き落とされますので、 市役所や金融機関などに出向く手間が省けます。また、納め忘れもなくなります。口座振替を希望する人は、預金通帳と届け出印を持って金融機関に申し込みください。

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お問い合わせ先

税務課 収納グループ

電話番号:0776-73-8013 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp