合併処理浄化槽の補助制度について
し尿と生活雑排水を伴わせて処理する合併処理浄化槽の計画的な整備を推進し、生活環境の保全および公衆衛生の向上をはかるため、市では下水道計画区域外の世帯に合併処理浄化槽の設置に要する費用の補助を行っています。
補助額
合併処理浄化槽の設置に要する費用の8割で、限度額は下表のとおりです。
人槽区分 |
補助限度額 |
---|---|
5人槽 |
704,000円 |
6~7人槽 |
882,000円 |
8~50人槽 |
1,176,000円 |
ただし、次のいずれかの条件に該当する場合、住宅については、合併処理浄化槽の設置に要する費用の8割、その他の建物については、6割となり、限度額は下表のとおりです。
- 合併処理浄化槽の設置された住宅を建替えし、または増築することで新たに浄化槽を設置するとき
- 住宅以外の建物に対し浄化槽を設置するとき(店舗兼住宅など居住の実態があるものは除く。)
- あわら市内の浄化槽区域から転居する者で、転居元で合併処理浄化槽を使用していたものが、転居先で新たに浄化槽を設置するとき
- 既設合併処理浄化槽を更新し、または改築するとき(災害に伴うものは除く。)
- 都市計画法に基づく市の開発許可を得た民間事業者が新たな宅地造成に伴い浄化槽を設置するとき(災害に伴い市の復興に伴うものは除く。)
人槽区分 |
補助限度額(住宅の場合) |
補助限度額(住宅以外の場合) |
---|---|---|
5人槽 |
470,000円 |
294,000円 |
6~7人槽 |
588,000円 |
368,000円 |
8~50人槽 |
784,000円 |
490,000円 |
補助対象地域
- 公共下水道計画区域外の区域
詳しい内容については、上下水道課にお問い合わせください。
注意事項
- 合併処理浄化槽の補助件数は、年度ごとに決められており、申し込み順で確定します。
- 補助件数を超えた場合は、次年度以降になりますのでご注意願います。
- 申請をせず、工事着手した場合は、補助対象にはなりません。
- 合併浄化槽を設置した人は、法律に基づく定期的な浄化槽点検(法定検査・保守点検・清掃)を行わなければなりません。
- 法定検査は、福井県の指定機関である「一般財団法人北陸公衆衛生研究所」に依頼してください。(連絡先:0776-22-0491(施設検査部))
- 浄化槽の維持管理や届出などに関しては、下記のページもご覧ください。
www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/seikatsueisei/jyoukasou.html(新しいウインドウが開きます)
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8036 ファックス:0776-73-5688
メール:jyogesui@city.awara.lg.jp