本文へジャンプ
ホーム > 目的から探す > くらし・環境 > 水道・下水道 > 下水道 > 合併処理浄化槽の補助制度について

合併処理浄化槽の補助制度について

最終更新日 2023年5月31日| ページID 001914 印刷する

し尿と生活雑排水を伴わせて処理する合併処理浄化槽の計画的な整備を推進し、生活環境の保全および公衆衛生の向上をはかるため、市では下水道計画区域外の世帯に合併処理浄化槽の設置に要する費用の補助を行っています。

合併処理浄化槽のイラスト
(合併処理浄化槽)

補助額

一般住宅の場合(新設)

※設置に要する費用の8割または下表限度額のいずれか低い額となります。

 

人槽区分

補助限度額

5人槽

780,000円

6~7人槽

948,000円

8~50人槽

1,320,000円

ただし、次のいずれかの条件に該当する場合、住宅については、合併処理浄化槽の設置に要する費用の8割、その他の建物については、6割となり、限度額は下表のとおりです。

  • 合併処理浄化槽の設置された住宅を建替えし、または増築することで新たに浄化槽を設置するとき
  • 住宅以外の建物に対し浄化槽を設置するとき(店舗兼住宅など居住の実態があるものは除く。)
  • あわら市内の浄化槽区域から転居する者で、転居元で合併処理浄化槽を使用していたものが、転居先で新たに浄化槽を設置するとき
  • 既設合併処理浄化槽を更新し、または改築するとき(災害に伴うものは除く。)
  • 都市計画法に基づく市の開発許可を得た民間事業者が新たな宅地造成に伴い浄化槽を設置するとき(災害に伴い市の復興に伴うものは除く。)
補助限度額(住宅又は住宅以外の場合)

人槽区分

補助限度額(住宅の場合)

補助限度額(住宅以外の場合)

5人槽

520,000円

325,000円

6~7人槽

632,000円

395,000円

8~50人槽

880,000円

550,000円

撤去の場合

次のいずれかの条件に該当する場合、 限度額は下表のとおりです。

  • 浄化槽の設置に伴い、単独処理浄化槽または汲み取り槽を撤去するとき(浄化槽設置に当たり撤去が必要な場合であって、同一敷地内に浄化槽がされるときに限る。)
  • 単独処理浄化槽またはくみ取り槽から浄化槽への転換に伴い、必要となる宅内配管工事を行うとき(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び建物の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事に限る。)
対象経費 限度額
単独処理浄化槽の撤去に要する費用 120,000円  
汲み取り槽の撤去に要する費用   90,000円 
単独処理浄化槽または汲み取り槽からの転換に
伴い必要となる宅内配管工事に要する費用
300,000円 

公共下水道計画区域外の区域

詳しい内容については、上下水道課にお問い合わせください。

注意事項

  • 合併処理浄化槽の補助件数は、年度ごとに決められており、申し込み順で確定します。
  • 補助件数を超えた場合は、次年度以降になりますのでご注意願います。
  • 申請をせず、工事着手した場合は、補助対象にはなりません。
  • 合併浄化槽を設置した人は、法律に基づく定期的な浄化槽点検(法定検査・保守点検・清掃)を行わなければなりません。
  • 法定検査は、福井県の指定機関である「一般財団法人北陸公衆衛生研究所」に依頼してください。(連絡先:0776-22-0491(施設検査部))
  • 浄化槽の維持管理や届出などに関しては、下記のページもご覧ください。

www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/seikatsueisei/jyoukasou.html(新しいウインドウが開きます)

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

上下水道課 総務経理グループ

電話番号:0776-73-8036 ファックス:0776-73-5688
メール:jyogesui@city.awara.lg.jp