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水道料金および下水道使用料などについて

最終更新日 2022年7月4日| ページID 000042 印刷する

水道料金および下水道使用料は、水道メーターの検針を行い、水量を決定します。詳しくはこちらをご覧下さい。

水道料金

 
基本料金 超過料金(1立方メートルにつき)
使用水量 料金
10立方メートルまで 1,430 円 181.5 円
  • 上記に定める基本料金と超過料金の金額は、消費税法の規定による消費税および地方税法の規定による地方消費税に相当する額を含めています。
  • 水道料金は、基本料金と超過料金の合計額です。
  • 1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとします。

水道料金・下水道使用料料金表から使用量に応じた料金が確認できます。

下水道使用料

 
汚水の種類 基本使用料

超過使用料(1立方メートルにつき)

使用水量

使用料 使用水量 使用料
一般汚水 10立方メートルまで 1,540 円 11~30立方メートル 148.5 円
31~50立方メートル 159.5 円
51~100立方メートル 170.5 円
101立方メートル 以上 181.5 円
公衆浴場汚水 10立方メートル まで 1,540 円 11立方メートル 以上 71.5 円
温泉汚水 1鉱泉井につき 31,350 円
  • 使用水量は、水道水および井戸水を合算した水量のことです。
  • 下水道使用料は、基本使用料と超過使用料の合計額です。
  • 上記に定める基本料金と超過料金の額は、消費税法の規定による消費税および地方税法の規定による地方消費税に相当する額を含めています。
  • 1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとします。

水道料金・下水道使用料料金表から使用量に応じた料金が確認できます。

水道料金および下水道使用料の支払方法について

水道料金および下水道使用料のお支払い方法には、「口座振替」と「納入通知書支払い」があります。

詳しくはこちらをご覧下さい。

水道料金などの漏水軽減について

水道管の漏水があった場合には、一定条件のもと料金の軽減措置があります。

詳しくはこちらをご覧下さい。

下水道使用料に係る不服申立て等について

  1. 下水道使用料に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、あわら市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
     
  2. 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、あわら市を被告として(訴訟においてあわら市を代表する者はあわら市長となります。)、処分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
    ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
    (1)審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
    (2)処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
    (3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

 

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お問い合わせ先

土木部上下水道課

電話番号:0776-73-8036 ファックス:0776-73-5688
メール:jyogesui@city.awara.lg.jp