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水道料金・下水道使用料の漏水減免について

最終更新日 2023年1月23日| ページID 011691 印刷する

水道料金・下水道使用料の漏水減免について

水道メーターから宅地内にある給水管や蛇口などの給水装置は、使用者の持ち物であるため使用者が管理していただくものです。水道料金や下水道使用料は、水道メーターで測った水量で請求しています。そのため、水道メーターを通過した水道料金などはお支払いしていただかなければいけません。
ただし、使用者の善良な管理下にあったにもかかわらず漏水した場合は、修理した後に申請することで、水道料金などが減免できる制度があります。

減免措置の対象とならないもの

  1. 料金などが未納のとき
  2. 使用者が故意または過失により給水装置などを損傷したとき
  3. 給水装置などの損傷が第三者の行為によるとき
  4. 既設の井戸水配管と水道給水管を直結してあるなど給水装置などが法令に違反しているとき 
  5. 使用者が漏水を知りながら、修繕依頼を怠ったとき 
  6. 使用者の都合により修繕を延期したとき
  7. 検針水量が基本料金水量以下のとき
  8. 各種工事の施工に伴って漏水したとき 
  9. あわら市指定の給水装置工事事業者以外の業者が漏水修繕対応をしたとき
  10. 排水設備より下水道本管への流入が明らかに認められるとき(下水道使用料減免に限る)
  11. 給水装置などを新設して1年に満たないにもかかわらず施工不良で漏水したと認められるとき

減免の対象期間

水道料金や下水道使用料の減免ができる期間は、漏水修理日からさかのぼって4カ月を限度とします。

減免の申請方法

申請は、減免申請書に修理前後の写真を添付の上、漏水の修繕完了後3カ月以内に上下水道課へ提出してください。申請書には、あわら市指定の給水装置工事事業者の修理業者と依頼者の記入が必要ですのでご注意ください。なお、水道料金等の減免申請書を提出することで、下水道使用料の減免申請書の提出を省略することができます。ただし、芦原温泉上水道財産区が運営する水道地域の方は、下水道使用料の減免申請書の提出が必要になります。

様式

水道料金等の減免申請書(Word形式)

水道料金等の減免申請書(PDF形式)

水道料金等の減免申請書(記入例)

下水道使用料の減免申請書(Word形式)

下水道使用料の減免申請書(PDF形式)

下水道使用料の減免申請書(記入例)

凍結から水道管を守りましょう

毎年、冬場に気温が氷点下になると、水道管の中の水が凍って膨張し破裂による漏水がみられます。宅内の水道管の破裂や漏水による水道料金は自己負担になりますので、漏水していないか確認するようにしましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

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お問い合わせ先

上下水道課 総務経理グループ

電話番号:0776-73-8036 ファックス:0776-73-5688
メール:jyogesui@city.awara.lg.jp