公共下水道への接続について
公共下水道への接続について
公共下水道の処理区域では、法律や条例により、次のことが定められています。
排水設備の設置(下水道法第10条第1項、あわら市下水道条例第4条)
処理区域内に土地や建物を所有する人は、供用開始の日から6カ月以内に台所や風呂などの水周りについて、下水道管に流す施設(排水設備)を設置しなければなりません。
また、浄化槽を使用している水洗便所についても、6カ月以内に下水道に接続しなければなりません。
下水道への接続工事に関する手続きについて(あわら市下水道条例第7条)
下水道への接続工事を実施する際は、あわら市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」)に依頼し、指定工事店を通じて、市(上下水道課の窓口)へ届出てください(※指定工事店による代理申請)。指定工事店は、排水設備等工事原票(※B4サイズを使用)に必要事項を記入し、工事の着工前に申請してください。届出をせずに接続工事を行った場合は、無断接続となり、罰せられることがありますのでご注意ください。
水洗便所への改造(下水道法第11条の3)
処理区域内にくみ取り便所のある建物を所有している人は、供用開始の日から3年以内に水洗便所に改造し、下水道に接続しなければなりません。
下水道に未接続の世帯があると、側溝に雑排水が流れ、悪臭や害虫が発生します。その結果、周辺の環境が悪くなり、住民にも迷惑をかけることになります。あわら市の豊かな自然を守り、後世に伝えるためにも、積極的に下水道への接続にご協力ください。
使用開始届等の提出(あわら市下水道条例第16条)
使用者が、公共下水道の使用を開始、休止、廃止または休止している使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を、市長に届け出なければなりません。(使用開始届)
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