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国民健康保険税

最終更新日 2024年4月1日| ページID 000177 印刷する

国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費をはじめ、後期高齢者医療制度を支えるための費用、介護が必要になったときの介護費用などに充てられる大切な財源となります。

目次

  1. 令和6年度保険税の変更点
  2. 納税義務者
  3. 税額の算定方法
  4. 特別徴収
  5. 低所得世帯に対する軽減制度
  6. 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減措置
  7. 未就学児に対する均等割額の軽減について
  8. 減免制度

1 令和6年度保険税の変更点

税額の算定方法が変わります。

2 納税義務者

国民健康保険税は、被保険者としての資格の有無にかかわらず、世帯主が納税義務者となります。

3 税額の算定方法 (令和6年度)

国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護納付金分(40歳~64歳までの人)

それぞれ、前年の所得に応じて「所得割額」、加入者数に応じて「均等割額」、1世帯当たりとする「平等割額」の合計が年間の保険税額となります。 

年税額 所得割額 均等割額 平等割額
医療保険分 (総所得-43万円)×6.5% 加入者数×30,000円 一世帯当たり20,000円
後期高齢者支援金分 (総所得-43万円)×2.5% 加入者数×8,000円 一世帯当たり6,000円
介護納付金分 (総所得-43万円)×2% 加入者数×9,000円 一世帯当たり6,000円

限度額

  • 医療保険分 650,000円
  • 後期高齢者支援金分 220,000円
  • 介護納付金分 170,000円

4 特別徴収

医療制度の改正により、平成20年10月から国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)が始まりました。

その対象となるのは、次の条件をすべて満たす人です。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者である。
  • 世帯内の被保険者が全員65歳以上75歳未満である。
  • 世帯主の年金が年額18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えていない。

ただし、これまで国民健康保険税を滞納することなく納めていただいている人は、口座振替納付が可能となりましたので、希望される場合は、 「国民健康保険税納付方法変更申出書」 を税務課へ提出してください。
上記の申請書は、税務課に備えつけてあります。

複数年金を受給している場合

特別徴収する年金には優先順位があり、受給している中で最も上位の年金のみで対象者の判定を行い、その年金から徴収されます。
なお、障害年金や遺族年金も対象となります。
1を最上位とし、4を最下位とします。

  1. 厚生労働大臣
  2. 国家公務員共済組合連合会
  3. 日本私学振興・共済事業団
  4. 地方公務員共済組合連合会

特別徴収の納付方法 

納付日

4月 6月 8月 10月 12月 2月

納付方法

仮徴収 本徴収

前年中の所得が確定していないため、前年度年間保険税を基に仮算定した税額(前年度2月本徴収分と同額)を天引き

確定した前年の所得に基づき、年税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額を残りの年金受給月に振り分けて天引き

5 低所得世帯に対する軽減制度

前年中の所得が一定以下の世帯に対して、国民健康保険税の均等割額と平等割額を次の区分に応じて減額します。この軽減を受けるための申請は必要ありません。
なお、所得の申告に基づいて算定するため、未申告者を含む世帯は軽減判定が行われません。

  • 被保険者及び給与所得者等の数には、特定同一世帯所属者(同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された人)を含みます。
  • 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の人)をいいます。
  • 判定所得は所得割を計算する場合の基準総所得とは異なります。

軽減割合と判定区分

軽減割合 判定区分 判定所得
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

被保険者(加入者)、特定同一世帯所属者及び

擬主(国保に加入していない世帯主)
の前年中の総所得金額の合計額

5割

43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)

+29万円×被保険者数}以下の世帯

2割

43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)

+53.5万円×被保険者数}以下の世帯

6 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減措置

平成20年4月の後期高齢者医療制度の創設に伴い、国民健康保険税の軽減措置が講じられています。

国民健康保険の単身世帯に対する軽減

国民健康保険の被保険者が二人の世帯で、一方の人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、被保険者が一人になる場合に該当します。この軽減制度の適用により、医療保険分及び後期高齢者支援金分の平等割額が5年間2分の1減額され、その後3年間は4分の1減額されます。
なお、この軽減を受けるための申請は必要ありません。

被用者保険の被扶養者であった人(旧被扶養者)に対する軽減

会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することで、その被用者保険の被扶養者の人(65歳以上75歳未満の人)が、新たに国民健康保険に加入することになった場合に該当します。この軽減制度の適用により、被扶養者の人の所得割額と資産割額が免除され、均等割額については2分の1減額されます。(最大で2年間)
また、同一世帯の中で被用者保険の被扶養者だった人以外に、国民健康保険の加入者がいない場合は、平等割額も2分の1減額されます。(最大で2年間)
※被用者保険とは政府管掌の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合などの保険を指します。国民健康保険組合は該当しません。

なお、この軽減を受けるためには、「国民健康保険税減免申請書」の提出が必要です。

7 未就学児に対する均等割額の軽減について

令和4年4月より、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、未就学児(小学校入学前のこども)の均等割額が一律で2分の1減額されます。
低所得世帯に対する軽減が適用されている世帯の未就学児分については軽減適用後の均等割額が2分の1減額されます。
なお、この軽減を受けるための申請は必要ありません。

8 減免制度

天災その他特別な事情により生活が著しく困難となった人などは、国民健康保険税が減免される場合があります。

事前の審査が必要ですので、ご相談ください。 

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お問い合わせ先

税務課 市民税グループ

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp