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他目的使用申請書および工事改築申請書 (市管理施設)

最終更新日 2020年3月3日| ページID 011076 印刷する

土地改良財産他目的使用申請書について

土地改良財産である農道、水路、農業用施設等の目的外使用については、許可申請書の提出が必要になります。また、申請に必要な書類は以下のとおりです。

平面図

求積図

設計図

施設構造図

また、施設を継続して使用したい場合は他目的使用更新申請書。施設を変更して使用したい場合は他目的使用変更申請書が必要です。

土地改良財産の改築等工事申請書について

土地改良財産である農道、水路、農業用施設等の原型に変更をおよぼす改築、追加工事等の施工を行う場合は、工事改築承認申請書の提出が必要になります。また、申請に必要な書類は以下のとおりです。

着工届(工事着工時)

完了届(工事完了時)

  • 添付書類 位置図

平面図

構造図

以下申請の流れ

  1. 許可申請書 (申請者→市)
  2. 許可申請書 (市→県)
  3. 許可書 (県→市)
  4. 許可書 (市→申請者)
  5. 着工届 (申請者→市)
  6. 着工届 (市→県)
  7. 完了届 (申請書→市)
  8. 完了届 (市→県)
  9. 確認 (市)
  10. 確認 (市→県)

注意点

  • 本来の農業目的を阻害する他目的許可は認められません。
  • 農道を宅地の乗り入れ道路とする場合、別途、建築基準法上の確認が必要となる場合があります。

 

関連ファイル

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お問い合わせ先

経済産業部農林水産課

電話番号:0776-73-8024 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp