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あわら市の地籍調査

最終更新日 2008年11月21日| ページID 000179 印刷する

地籍調査とは何?

地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その特徴実態を明らかにするため、所在、地番、地目、境界の調査と登記簿に記載された所有者に関する確認と、境界の測量及び面積の測定を行い、調査の結果を地図及び簿冊に作成することをいい、いわば土地に関する戸籍調査ともいうべき基礎的な調査です。
 

  • 地籍図とは、調査区域内のあらゆる土地の一筆毎の境界を、近代的測量技術をもって正確に測量し、500分の1の縮尺で地図を作成します。
  • 地籍簿とは、一筆毎の土地の所在、地番、地目、面積、所有者についての調査結果を記載したものです。

あわら市の地籍調査

あわら市では、平成4年度から地籍調査を実施しております。
地籍図、地籍簿の整理は、当面する土地問題の行政上の施策であり、行政財産管理の適正化、公共事業の円滑化、不公平課税の是正という観点から旧芦原町においては全体面積 37.91キロ平米の内、圃場整備・農地開発事業による国土調査法第19条5項での確定済み区域18.08キロ平米及び竹田川・北潟湖・福良池等の河川控除面積2.19キロ平米を差し引いた面積17.64キロ平米を要調査面積(宅地3.60、農地3.07、山林5.19、その他5.78)と定め、平成4年度より25集落において事業に着手し、4.21キロ平米(23.9%)の地域で調査を終え、現在3地区0.8キロ平米の調査を実施し、第5次10箇年計画(8キロ平米)を目標に、未調査面積12.62キロ平米について年次計画を組みながら実施していきます。
一方、旧金津町においては、全くの未着手であり、事業の重要性と、あわら市における事業実施の公平性からも、金津地区を含めた調査区域の拡大が是非必要であり、旧金津町全体面積79.08キロ平米の内、圃場整備・農地開発事業・区画整理事業による国土調査法第19条5項での確定済み区域12.53キロ平米及び竹田川・北潟湖・宮谷川・観音川・権世川等の河川控除面積1.79キロ平米を差し引いた要調査面積 64.76キロ平米(宅地5.47、農地8.60、山林40.3、その他10.39)について、資料の収集及び啓蒙活動を進めながら、地元説明会を開催し事業に着手します。

地籍調査の必要性

現在使用されている土地の基本的な公簿は、法務局に備え付けられている不動産登記簿が唯一のものである。しかし、この登記簿に記載されている地籍内容は、主として明治初期の地租改正時、若しくは昭和の耕地整理に合わせて行われた土地調査の成果を基にしたもので、当時の測量技術の低さや社会的経済的な理由から、その面積等は不正確な場合が多く、さらに地図も、その多くは当時作成された字限図であり、精度も低く、経緯度との関連もないため、隣接の地図との接合ができないなど統一性に欠けたものとなっている。
このことから、各市町において、土地に関する施策や事業を推進するに当たり、このような登記簿や地図を基本資料として用いようとすると、現地と資料とが合わなかったり、不正確であることが多く、行政上著しい障害となっている。また、市民の権利保護の観点からも、登記簿や地図の内容が不正確であることは、市民にとって大きなマイナスとなる。以上のことから、行政上の施策が必要であり、国土庁では、平成元年度に国土調査の推進について政府に答申を行っており、平成12年にはそれに伴う第五次国土調査事業10箇年計画の策定が行われた。
地籍調査は、土地の権利関係を明確にして皆さんの大切な財産を守ると共に、新しい町づくりの資料とするなど、行政的な面においても重要な調査です。
どうかこの調査の主旨をご理解いただき、調査の際にはご協力をいただきますようお願いいたします。

地籍調査の目的

人には「戸籍」があるように、土地には「地籍」があり、戸籍は人に関する記 録で、地籍は土地に関する記録である。 
土地に関する記録として広く利用されている公図の多くは、明治時代の地租改正事業によって作られた地図(字限図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり 、測量も 不正確であったりするため、土地の実態を把握することができない。 
限りある国土の有効活用・保全のためには、土地の実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要がある。地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は 、土地の境界、 面積、形状などを正確に示したもので、個人の土地取引から公的機関による整備・開発まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基礎データとなるものである。

地籍調査の効果

土地境界にかかるトラブルの防止

 土地の境界が不明確なため、住民間や官民間において境界紛争等様々なトラブルが発生する場合がある。地籍調査の実施は、このようなトラブルを未然に防ぐことにつながり地籍調査成果により、市町村等が管理する行政財産の境界等が明らかとなり、管理を適正に行うことができる。
 

不公平課税の是正

 地籍調査未実施の地域においては、固定資産税の課税が、必ずしも実態を正確に反映しているといえない土地登記簿や公図に基づいて行われている。そのため、現況とは面積や地目が違うままに課税されている場合があり、早急に是正する必要がある。
 

公共事業の円滑化

 地籍調査の成果は、各種公共事業の計画策定・用地買収等の円滑化に寄与し、土地所有の実態が明らかなため、各種事業の事前調査や測量に多大な労力を費やすことなく容易に事業が着手できる。

災害等の復旧

 地震・水害等の災害が起きて現状が把握できない場合でも、地籍調査が行われていば 、個々の土地が経緯度と関連づけされているため、元の位置を容易に確認することができ、復旧作業を円滑に進めることができる。

場所情報

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お問い合わせ先

農林水産課 農村整備グループ

電話番号:0776-73-8026 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp