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森林の土地の所有者届出制度について

最終更新日 2022年2月4日| ページID 005313 印刷する

森林の土地の所有者届出制度変更

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は対象外です。

届出機関

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所や氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所および面積とともに、土地の用途をなどを記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写し可)または、土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
詳しくは、関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

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場所情報

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お問い合わせ先

農林水産課 農村整備グループ

電話番号:0776-73-8026 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp