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第6次あわら市障害者福祉計画

最終更新日 2026年4月1日| ページID 015323 印刷する

障がいのある人を取り巻く状況はここ数年で大きく変化しており、法制度の見直しや支援の拡充が進んでいます。国では、障がいのある人が地域で安心して暮らし、誰もが互いに支え合える共生社会に向けて、制度整備や施策の充実を進めています。

令和3年の「障害者差別解消法」の改正では、行政機関等に加えて民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化され、社会全体で障害を理由とする差別をなくす取り組みが強化されました。また、令和4年の「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の制定により、障がいのある人が必要とする情報やコミュニケーション手段へのアクセス確保が、国と地方自治体の責務として明確化されました。

さらに、「障害者雇用促進法」の改正により法定雇用率の引上げや職場定着支援の強化による就労支援が拡充され、令和6年の「障害者総合支援法」の改正では、地域生活への移行支援や相談支援の強化、新たな就労支援(就労選択支援)の創設などが図られ、地域で暮らし働くことを支える仕組みが一層充実しています。

こうした法制度の改正や国の施策動向を踏まえ、あわら市ではこれまでの取組成果と課題を検証し、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らし、自分らしく社会に参加できるまちづくりを推進するため本計画を策定します。

計画期間

令和8年度から令和12年度までの5年間

基本理念

誰もが個性を尊重し 共に輝ける共生社会の実現

障害者基本法では、すべての人が人権を持っているという考え方に基づいて、障がいの有無に関わらず一人ひとりを大切にする社会をつくるため、自立や社会参加の支援等のための施策を推進することを目的としています。このような国の基本的な理念を踏まえ、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送り、その人らしくその個性を活かして地域で活動し、交流できる環境づくりを進める必要があります。真に豊かな社会を築いていくためには、障がいのある人も地域社会を構成する一人の市民として、役割を果たすことができる社会づくりが大切です。そのため、一人ひとりの人格を尊重し、ともに助け合い、支え合いながら共生社会の実現を目指します。

基本目標

基本理念を実現するため、次の基本目標を設定し各施策に取り組みます。

  • 基本目標1:個々のニーズに合わせた切れ目のない支援

障がいのある人が個々のニーズに応じた切れ目のない支援を受けられるよう、乳幼児期から一貫した支援体制の整備を進めます。

  • 基本目標2:自立と共生を目指す福祉のまちづくりの推進

一人ひとりの可能性と意思を尊重し、学びや社会参加の機会を広げ、就労に向けた支援体制を強化し、自立と社会との共生を促進します。

  • 基本目標3:安全で安心して暮らせるまちづくりの推進

地域住民と連携した見守り活動を通じて、日常の安全確保と災害時の迅速な支援体制を構築するとともに、誰もが使いやすい生活環境の整備を進めます。

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