本文へジャンプ
ホーム > 目的から探す > 健康・福祉 > その他福祉 > あわら市低所得世帯支援給付金(追加支給)について

あわら市低所得世帯支援給付金(追加支給)について

最終更新日 2024年8月5日| ページID 013823 印刷する

低所得世帯支援給付金(追加支給)について

原油価格・物価高騰での負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり追加給付金7万円を支給いたします。 →本給付金支給事業は終了しました。

対象者

住民税非課税世帯

令和5年12月1日(基準日)において、あわら市の住民基本台帳に登録されている者で、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主。課税者から扶養されている者のみの世帯は対象外となります。

関係書類の送付と申請書の受付期間

(1)住民税非課税世帯 お知らせ通知対象

  • お知らせ通知を受け取った人には、記載された振込日を目安に順次振込を開始します。
  • 本給付金の支給を希望しない場合は、お知らせ通知に記載した期日までに以下の届出書を提出ください。
 
  • 受取口座を変更される人は、お知らせ通知に記載した期日までに以下の届出書を提出ください。
 

(2)住民税非課税世帯 確認書対象

  • 確認書の返送期限 令和6年2月29日(木曜日)必着 →返送期間は終了しました。
  • 対象と思われる世帯に順次、「確認書」を郵送しますので、確認書に記載された内容(氏名・住所・口座番号)をご確認の上、必要事項を記載して郵送又は持参してください。
  • 口座番号については、過去に行われた給付金の振込に使われた口座情報をあらかじめ記載しています。
  • 支給口座が空欄となっている場合は、世帯主名義の通帳の写し(金融機関名、店番号、口座番号、口座名義人(カナ)などがわかるもの)を添付してください。

(3)住民税非課税世帯(住民税未申告の人を含む) 申請書対象

  • 住民税未申告の人を含む世帯の申請期限 令和6年2月29日(木曜日)必着 →申請期間は終了しました。
  • 住民税未申告の人を含む世帯や、令和5年1月1日以降に転入された人がいる世帯の場合、確認書を送付することができません。転入者を含めた世帯全員が令和5年度住民税が非課税であれば、給付対象世帯となりますので申請が必要となります。その場合には、別途下記の書類が必要となります。

[必要な書類]

  1. 申請書(申請を必要とする世帯の場合)様式2号(PDF形式 171キロバイト)
  2. 転入した人の令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和5年度非課税証明書(課税がないことの証明)
  3. 申請者(世帯主)の本人確認書類のコピー
  4. 受取口座を確認できる通帳のコピー
  5. 令和5年1月1日時点で海外にお住まいだった人は、非課税証明書(課税がないことの証明)の代わりに本籍地で戸籍の附票を取得するか、本籍地がない場合、パスポートの出入国履歴のわかるページを添付してください。

受給対象者が成年被後見人の場合に、成年後見人が代理提出する場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合は、委任状の提出は不要です。

受給対象者が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにおより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合は、委任状の提出は不要です。

給付金の支払時期

確認書(または申請書)が提出されましたら、内容を確認・調査し振込手続きを行います。
調査の結果、不支給になることがあります。

住民非課税世帯への支給日

あわら市が確認書を受理した後、おおむね4週間後を目安にしてください。確認書の市への到着状況により、支給時期が前後する場合があります。

  • 一度7万円の追加給付を受けた世帯に属する人を含む世帯は対象外です。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります
  • 低所得世帯支援給付金の対象となる世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯となります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

その他・注意事項

  • 書類不備等の際に市から問い合わせを行うことはありますが、

・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

・手数料などの振込を求めること

・キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと

等は絶対にありません。

怪しい電話があったら福祉課まで問い合わせてください。

  • この給付金は「令和五年三月予備費使用にかかる低所得者世帯給付金にかかる差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません

 

関連リンク

関連ファイル

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

 

お問い合わせ先

健康福祉部福祉課

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp