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第4期あわら市地域福祉計画

最終更新日 2026年4月1日| ページID 012173 印刷する

現在、少子高齢化に伴う人口減少により担い手が不足する中、社会的孤立や経済的困窮が深刻化し、地域の支え合いの基盤や人とのつながりが弱まり、市民の暮らしや意識に変化が生じています。また、高齢者のみの世帯の増加、子育てと介護が重なるダブルケア、8050問題やヤングケアラー、社会的孤立やひきこもりなど、安心して暮らす上での課題は多様化し、世帯内で複雑・複合化しています。

こうした複雑・複合化した課題や制度の狭間で支援が届きにくい状況に対応するには、包括的な支援が求められ、「支え手」「受け手」という関係によらず、誰もが生きがいを持ち地域を共につくる「地域共生社会」の実現がより重要となっています。

国においては、平成29年(2017年)の社会福祉法改正により、地域共生社会の実現に向け、住民が主体的に地域福祉を把握し問題解決を図る環境整備や、生活課題を包括的に受け止める体制構築が市町村の努力義務とされました。さらに、令和2年(2020年)の法改正により「重層的支援体制整備事業」が創設され、本市でも実施計画を策定し、令和5年4月から取り組んでいます。

本計画は、これらの計画期間の満了に合わせ、「第4期あわら市地域福祉計画」と「第2期あわら市重層的支援体制整備事業実施計画」を一体的な計画として策定するとともに、「あわら市地方再犯防止推進計画」を包含する計画として位置づけを行いました。

これにより、誰一人取り残さない地域共生社会の実現に向け、複雑・複合化する地域課題に対し、分野や世代、属性を超え包括的に支援できる体制構築を目指します。

計画期間

令和8年度から令和12年度までの5年間

基本理念

「人と地域で ともに支えあう つながりのあるまちづくり」

人は誰もが誰かの支えがあって日常生活を送り、また、同時に、誰もが何らかの役割を持ち、誰かの支えになっています。

本計画が目指す地域共生社会とは、強みも弱みも持っている人が「支える側」と「支えられる側」に分かれるのではなく、地域のあらゆる人が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる社会です。

人と地域がともに支え合い、みんながつながりながら誰一人取り残すことなく住み慣れた地域で暮らし続けられる、つながりのあるまち(地域共生社会)の実現を目指します。

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計画の内容

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本計画は、社会福祉法第107条に定められた「市町村地域福祉計画」として策定するものであり、「第3次あわら市総合振興計画」を上位計画として、地域福祉を推進する観点から、「あわら市障害者福祉計画」、「あわら市障害福祉計画・あわら市障害児福祉計画」、「あわら市高齢者福祉計画」、「あわら市こども・若者計画」、「あわら市保健計画」などの分野別計画の福祉施策における上位計画として位置づけ、連携・整合性を図りながら、横断的・総合的に定めるものです。 

また、本計画の目的である地域共生社会を実現するため、社会福祉法第106条の5に規定された「あわら市重層的支援体制整備事業実施計画」によって、その具体的な手法を構築します。地域福祉の推進と関係の深い、再犯の防止等の推進に関する法律第8条第1項に基づく「地方再犯防止推進計画」を包含した計画として策定します。

計画の詳細については、こちらをご覧ください。

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お問い合わせ先

福祉課 福祉まるごと相談室

電話番号:0776-73-8028 ファックス:0776-73-5688
メール:fukumaru@city.awara.lg.jp