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マイナ保険証の利用が困難な場合の資格確認書交付申請について

最終更新日 2025年8月1日| ページID 014914 印刷する

あわら市の国民健康保険に加入中で、医療機関等の受診時にマイナ保険証の利用が困難な人には、申請により資格確認書を交付します。

※「マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたい」という理由では資格確認書を交付することができませんので、ご留意ください。その場合は、マイナ保険証の登録を解除すると資格確認書が交付されます。詳しくは、市民課保険年金グループにお問い合わせください。

マイナ保険証の利用が困難な人の例

(1)マイナンバーカードを紛失、更新中の人

次のような人には、マイナ保険証の利用が可能となるまでの間に使用する資格確認書が、申請により一時的に発行されます。

  • マイナンバーカードの紛失、破損等によりカード自体が使用できない人
  • 電子証明書の有効期限を更新するなどのため手続中の人

(2)介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなどの人(要配慮者)

要配慮者の例

  • 介護サービスで要介護・要支援認定を受けている人
  • 障害者手帳の交付を受けている人
  • 成年後見人などを選任されている人

「マイナ保険証の利用が困難な人」以外の人は、マイナ保険証利用登録の解除が必要です

「マイナ保険証をお持ちの方が、念のため資格確認書を持っておきたい。」という理由で資格確認書を交付することはできません。
資格確認書で医療機関等を受診したい場合は、マイナ保険証の解除申請が必要です。マイナ保険証の解除申請をすると、マイナンバーカードを保険証として利用できなくなりますが、解除後も、マイナンバーカードは身分証明書や行政手続きに引き続き利用できます。なお、マイナ保険証の利用登録を解除した後でも、再度利用登録を行うことができます。

申請時に必要なもの

資格確認書の交付を申請する場合

  • 資格確認書交付申請書(市民課の窓口でもお渡しできます)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

マイナ保険証の利用登録を解除する場合

※別世帯の代理人が資格確認書の交付を申請する場合、マイナ保険証の利用登録の解除を申請する場合は、上記の他、次のものを併せてご提示ください。

  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 本人からの委任状

申請窓口

あわら市市民課 保険年金グループ

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お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp