後期高齢者医療保険料納付額証明書郵送廃止のお知らせ
確定申告の社会保険料控除に利用する納付額証明書の一斉郵送を廃止します
- これまで、毎年1月下旬に確定申告で使用するための後期高齢者医療保険料の納付額証明書を一斉に郵送していました。
しかし、確定申告に納付額証明書や領収書の添付が必ずしも必要ではないことから、令和8年1月以降一斉郵送を廃止します。
- 確定申告では、1月から12月の間に納付した金額を年金の源泉徴収票や通帳、領収書等で金額を確認して申告してください。
納付額証明書が必要な場合
- 領収書の紛失など、保険料の納付額が確認できない場合は、市民課保険年金グループの窓口で身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)を提示し、納付額証明書の交付(無料)を申し出てください。郵送での交付をご希望の場合は、お電話でご依頼ください。
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