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身体障害者手帳について

最終更新日 2024年4月1日| ページID 000074 印刷する

身体障害者手帳は、身体に障害のある人からの申請により、身体障害者福祉法に基づき交付します。
手帳を持つことによって、さまざまな障害福祉サービスを受けたり、税の減免、公共交通機関の運賃割引などの制度を利用することができます。
申請の際に必要な身体障害者手帳交付等申請書、身体障害者診断書・意見書は福井県のホームページからダウンロードできます。(新しいウインドウが開きます)

申請手続き

新規交付申請手続

申請の際に必要なもの

  • 身体障害者手帳交付等申請書(新規)
  • 個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
  • 身体障害者診断書・意見書(障害の部位により書式が異なります。)
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)

再認定申請手続(等級変更、障害追加)

申請の際に必要なもの

  • 身体障害者手帳交付等申請書
  • 個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
  • 身体障害者診断書・意見書(障害の部位により書式が異なります。)
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 身体障害者手帳

再交付申請手続(汚損、破損、紛失)

申請の際に必要なもの

  • 身体障害者手帳交付等申請書(再交付)
  • 個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 身体障害者手帳 (紛失の場合は不要)

届出

住所を変更したときは、手帳を添えて変更届出書を提出してください。
あわら市に転入したときは、転入手続時に住所変更届出書を提出してください。
あわら市を転出するときは、転出先の市町村の障害福祉担当課へ住所変更届出書を提出してください。

返還

手帳の交付を受けた人が死亡したときまたは障害を有しなくなったときは、手帳を返還してください。

障害の範囲

視覚障害、聴覚・平衡機能障害 、音声機能・言語機能・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・膀胱又直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害

障害の程度

障害の程度によって、1級から7級に区分されます。ただし、7級の障害では手帳は交付されません。

  • 介護を要する障害者:第1種 
  • 介護を要しない障害者:第2種

申請窓口

あわら市役所 福祉課 福祉総務グループ
電話番号 0776-73-8020

関連ファイル

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アンケート

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お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp