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療育手帳について

最終更新日 2021年1月27日| ページID 000067 印刷する

療育手帳は、知的障害のある人からの申請により、福井県療育手帳交付要綱に基づき交付します。 
手帳を持つことによって、さまざまな障害福祉サービスを受けたり、税の減免、公共交通機関の運賃割引などの制度を利用することができます。 

申請手続き

新規申請および更新申請については、福井県総合福祉相談所(福井県福井市光陽2丁目3-36)に出向いて判定を受ける必要があります。

新規交付申請手続

申請の際に必要なもの

  • 療育手帳交付申請書
  • 知的障がい児(者)相談記録表
  • 成績証明書(18歳以上の新規申請の場合)
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル) 

更新申請手続 

申請の際に必要なもの

  • 療育手帳更新申請書
  • 知的障がい児(者)相談記録表
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)(旧手帳の場合のみ) 

再交付申請手続(汚損、破損、紛失)

申請の際に必要なもの

  • 療育手帳再交付申請書
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 療育手帳(紛失の場合は不要)

届出

  • 氏名、住所の変更があったときは、手帳を添えて変更届出書を提出してください。 
  • あわら市に転入したときは、転入手続時に住所変更届出書を提出してください。
  • あわら市を転出するときは、転出先の市町村の障害福祉担当課へ住所変更届出書を提出してください。

返還

手帳の交付を受けた人が死亡したときまたは県外へ転出するときは、手帳を返還してください。

障害の程度

障害の程度によって、A1、A2、B1、B2に区分されます。

申請窓口

あわら市役所 福祉課 福祉総務グループ
電話番号 0776-73-8020

関連ファイル

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場所情報

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アンケート

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お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp