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精神障害者保健福祉手帳について

最終更新日 2021年1月14日| ページID 000104 印刷する

精神保健福祉法に基づいて交付されるもので、同法の適用者である証明となり、各種の福祉サービスを受ける際に必要な手帳です。

対象者

精神障害のために、長期にわたって日常生活や社会生活に制限があると認められた人で、精神疾患で病院を受診された日(初診日)から6カ月以上経過した人が対象となります。1級から3級まであります。

申請手続き

必要なもの

  1. 申請書 (様式は福祉課窓口にあります)
  2. 診断書 (様式は福祉課窓口にあります)
  3. 精神障害を理由とした障害年金証書、特別障害給付金受給者証、振込通知書
  4. 顔写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽、上半身) 1枚 (新規申請や等級変更で、新手帳交付となる場合)
  5. 印鑑 
  6. 個人番号カードもしくは個人番号通知カード
  7. 既に交付されている精神障害者保健福祉手帳(更新・変更申請などの場合)
  • 2、3についてはいずれか一方を添付してください。
  • 3については、あわせて、年金事務所に照会するための同意書(様式は福祉課窓口にあります)が必要です。

注意事項

手帳の有効期限は2年です。
更新の手続きは、手帳の有効期限の3カ月前から申請できます。
手帳の交付には、1カ月半~2カ月かかります。
手帳の交付を受けた後、次のようなときは届出をしてください。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 障害の程度に変更を生じたとき
  • 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき

申請窓口

あわら市役所 福祉課 福祉総務グループ
電話番号 0776-73-8020

場所情報

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アンケート

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お問い合わせ先

福祉課 福祉総務グループ

電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp