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9月は「職場の健康診断実施強化月間」です

最終更新日 2026年9月1日| ページID 015643 印刷する

9月は「職場の健康診断実施強化月間」です。
「健康診断および事後措置の実施の徹底」、「医療保険者との連携」および「女性特有の健康課題に関する理解の促進」等をお願いします。

健康診断および事後措置の実施の徹底

  • 健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。
  • 一般的に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模に関わらず、労働者の健康管理を適切に講じるため、事後措置の実施まで徹底してください。

医療保険者との連携

  • 保険者は、高齢者医療確保法に基づき特定健康診査・特定保健指導を、健康保険法に基づき保険事業を実施し、労働者の予防・健康づくりに取り組んでいます。
  • これらの取り組みが着実に進められるよう、保険者から労働者の健康診断結果を求められた場合は、その写しを提供することが事業者に義務付けられていますので、健康診断結果の提供をよろしくお願いします。
  • 厚生労働省では、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取り組みに要した費用に対し、エイジフレンドリー補助金で一部補助を行っていますので積極的にご活用ください。

女性の健康課題に関する理解の促進

地域産業保健センターのご案内

地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場への支援として、産業医・保険医を配置し、健診結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者・高ストレス者に対する面接指導、産業医等の事業場訪問による保健指導、労働者の健康に係る各種相談などの対応をしていますので、ぜひご活用ください。

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お問い合わせ先

経済産業部商工労働課

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp