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パートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用となります!

最終更新日 2021年1月14日| ページID 011750 印刷する

2021年(令和3年)4月1日施行。大企業は2020年(令和2年)4月1日施行。

パートタイム・有期雇用労働法のポイント

不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正規雇用労働者とパートタイム・有期雇用労働者との間で基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

能力や経験などに応じて基本給等を支給する場合は同一であれば同一の支給を求め、一定の違いがあった場合にはその相違に応じた支給が求められています。

パートタイム・有期雇用労働者を雇用している事業所においては、法の適用となるまでに社内制度の点検を行う必要があります。厚生労働省では、同一労働同一賃金ガイドラインに沿った「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」を作成し、ホームページに掲載しています。個別具体的に会社の状況を記載して点検してみましょう。

福井労働局では特別相談窓口を開設しています。お気軽にお尋ねください。パートタイム・有期雇用労働者の方からのご相談にも対応しています。

パートタイム・有期雇用労働者特別相談窓口

午前8時30分から午後5時まで。ただし、土日祝を除く。

来局の場合は、できるだけご予約ください。

福井労働局雇用環境・均等室

電話番号:0776-22-3947

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経済産業部商工労働課

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp