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あわら市犯罪被害者等支援条例を制定しました

最終更新日 2026年5月27日| ページID 015447 印刷する

あわら市犯罪被害者等支援条例について

犯罪被害者等支援に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、被害の早期回復及び軽減に向けた取組の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

条例施行日

令和8年4月1日
 

基本理念

  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう配慮して行われなければならない。 
  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、迅速かつ適切に行われなければならない。 
  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。
  • 犯罪被害者等の支援は、二次被害及び再被害の発生の防止に十分配慮して行われなければならない。

あわら市犯罪被害者等見舞金支給規則について

犯罪被害に遭われた方やその遺族に対して、犯罪被害の早期回復および経済的負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。

種類 支給対象 金額
遺族見舞金 犯罪行為により亡くなられた人のご遺族 30万円
重症病見舞金 犯罪行為により負傷又は疾病を受けた人
※療養期間が1か月以上かつ入院3日以上を要する
(精神疾患の場合は、療養期間が1か月以上かつ3日以上労務に服することができない程度であるもの)と医師が判断したもの
10万円

※見舞金の支給にはその他要件がありますので、担当課(危機管理課)へご相談ください。

 

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お問い合わせ先

総務部危機管理課

電話番号:0776-73-8040 ファックス:0776-73-1350
メール:kikikanri@city.awara.lg.jp