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犬や猫のマイクロチップ装着・登録について

最終更新日 2023年5月29日| ページID 012624 印刷する

マイクロチップの装着と登録

マイクロチップ登録のポスター画像

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
一方、個人の飼い主などについても、今後は購入する犬や猫にはマイクロチップが装着されているため、新しい飼い主が飼い主情報の登録を変更する必要があります。また、マイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫に獣医師などに依頼してマイクロチップを装着した場合にも、情報登録が必要になります。
なお、令和4年5月31日までに飼育している犬や猫については、マイクロチップの装着は努力義務となっています。

マイクロチップ登録についての詳しいことは以下をご覧ください(環境省サイト)

「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」の抜粋

質問5.制度開始後に飼い主に義務付けられることは何ですか。 

  • ブリーダーやペットショップから犬猫を購入した場合に、変更登録を申請する義務があります。ブリーダーやペットショップで販売されている犬猫にはマイクロチップが装着されており、ブリーダーやペットショップの情報が登録されています。そのため、購入者である飼い主の情報に変更する必要があります(変更登録)。 
  • 御家庭で飼育している犬猫へのマイクロチップの装着については義務ではありませんが、マイクロチップを装着した場合に、登録は義務になります。御家庭で飼育している犬猫に対して、獣医師に依頼し、マイクロチップを装着した場合には、指定登録機関の登録を受けなければなりません。 
  • 指定登録機関への情報登録の手続が完了した後に、登録事項(住所や連絡先等)に変更が生じた場合には、登録事項の変更の届出をしなければなりません。また、飼育している犬猫が死亡した場合にも、指定登録機関に届出をしなければなりません。

犬と猫のマイクロチップに関するお問い合わせ先 

公益社団法人日本獣医師会
電話03-6384-5320 メールinfo@mc.env.go.jp
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階

令和5年6月1日以降について

あわら市は令和5年6月1日より特例制度に参加します。
令和5年6月1日以降にマイクロチップを装着し、指定登録機関に情報登録した犬については、以下の手続き等が不要となります。

  • 窓口で行う犬の登録申請手続き
  • 鑑札の交付(装着したマイクロチップが鑑札とみなされます) 

なお、令和5年5月31日以前に指定登録機関に情報登録を行った場合は、特例制度の対象となりません。窓口で登録手続きを行っていただく必要があります。
また、ペットショップやブリーダーから購入(譲り受け)した場合は、必ず指定登録機関に所有者の変更登録をして下さい。

特例制度とは

市町村が環境省に対して指定登録機関に登録されたマイクロチップ情報の提供を求めた場合、環境省が市町村に情報を通知し、この通知をもって⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく犬の登録の申請があったものとみなすとともに、登録されたマイクロチップを鑑札とみなす制度です。

 

犬の登録などの手続き方法については、「犬を飼うなら」のページをご覧ください。

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お問い合わせ先

生活環境課 環境グループ

電話番号:0776-73-8018 ファックス:0776-73-5688
メール:seikatsu@city.awara.lg.jp