犬を飼うなら
犬の登録(犬の生涯に1回)
生後91日以上の犬を飼う場合は、市への登録が必要です(無登録の犬を取得したときは、取得した日から30日以内)。以下のいずれかの場所で登録できます。
なお、令和5年6月1日以降にマイクロチップを装着し、指定登録機関に情報登録した犬については、特例制度によって登録が不要となります。
- あわら市生活環境課
- 4月に行われる市の集合注射会場
手数料
3,000円
必要書類
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬の飼い主は、毎年一回、狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務付けられています。毎年4月に実施する市の集合注射の会場(市内各地区を巡回)、または動物病院で必ず予防注射を受けさせてください。
狂犬病予防注射接種料 | 集合注射 | 2,750円 |
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動物病院 | 各動物病院によって異なります | |
注射済票交付 | 550円 |
市の集合注射
市では、集合登録・集合注射を4月に実施しています。登録のある犬の所有者には「狂犬病予防注射のお知らせ」のハガキが3月下旬頃に送付されます。集合注射会場に、このハガキを必ずお持ちください。詳しい日程や会場等は広報あわらやホームページでお知らせします。
狂犬病予防注射の協力動物病院
平成24年4月1日から、こちらのページに記載の動物病院で、狂犬病予防注射済票を交付できるようになったため、市役所での手続きは不要になりました。
ただし、これら以外の動物病院で狂犬病予防注射をした場合は、これまでどおり証明書(注射済証)と手数料(550円)をご持参のうえ、生活環境課で注射済票の交付を受けてください。
犬の鑑札と注射済票について
犬を登録すると「鑑札」が、狂犬病予防注射を接種すると「注射済票」が交付されます。これらには、固有の番号が刻印されており、登録した飼い主が分かるようになっています。
狂犬病予防法では、鑑札及び狂犬予防注射済票を犬に付けることが飼い主に義務付けられています。万が一、犬が迷子になり保護された場合でも、これらを首輪等に装着されていれば、飼い主を探し出す大きな手がかりになります。
なお、令和5年6月1日以降にマイクロチップを装着し、指定登録機関に情報登録した犬は、特例制度で装着したマイクロチップを鑑札とみなすため、「鑑札」は交付されません。
鑑札や注射済票の再発行
鑑札や注射済票をなくしたり損傷したりした場合は再発行の届け出が必要ですので、生活環境課までお問い合わせください。損傷した場合は、その鑑札等も一緒にお持ちください。
鑑札の再交付手数料 | 1,600円 |
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注射済票の再交付手数料 | 340円 |
犬の登録情報に変更があったとき
登録している犬の情報に変更があったときは、30日以内に届け出てください。
なお、令和5年6月1日以降にマイクロチップを装着し、指定登録機関に情報登録した犬は、指定登録機関に変更登録を行うことで登録情報の変更も行うことができます。
あわら市内で所有者や住所を変更した場合
手続きする場所 |
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届出書 | 犬の登録事項変更届 |
あわら市外へ転出した場合
手続きする場所 | 転出先の市町村窓口 |
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持ち物 | あわら市が交付した犬の鑑札(注射済票でも可能) |
転出先の市町村が特例制度に参加していない場合は手続きなどが異なります。転出先の自治体に直接ご確認ください。
あわら市内に転入した場合
手続きする場所 | あわら市生活環境課 |
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持ち物 |
転入前市町村が交付した犬の鑑札(注射済票でも可能) ペットショップ等で購入した人は、犬と一緒にもらった書類一式の持参をおすすめします |
犬の死亡
登録している犬が死亡したときは、30日以内に届け出てください。
手続き方法 |
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必要書類 | 犬の死亡届 |
亡骸は市では処理できません。直接、ペット葬儀等の専門施設へお問い合わせください。
犬に関する手数料一覧
犬の登録手数料 | 3,000円 |
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犬の狂犬病注射済票交付手数料 | 550円 |
犬の鑑札の再交付 | 1,600円 |
犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 340円 |
飼うときのマナー
- 散歩の時は首輪やハーネスにリードをつけるなどして、放し飼いはやめましょう
- フンは飼い主が責任をもって回収しましょう
福井県動物愛護センター(新しいウインドウが開きます)
飼い犬が逃げ出した場合や迷子犬を見つけた場合は、福井県動物愛護センター(TEL:0776-38-2212)へお問い合わせください。
関連ファイル
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電話番号:0776-73-8018 ファックス:0776-73-5688
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