悪臭防止に関することについて
福井県公害防止条例に基づく事務のうち、「悪臭に係る特定施設」に関する事務については市に移譲されているため、対象施設の届出の窓口は市となります。
届出について
福井県公害防止条例に基づく悪臭に係る特定施設の設置や変更等をする場合には、規制区域内外に関わらず届出が必要です。
届出の対象地域
市内全域
届出の対象となる特定施設
号 | 施設の種類 | 規模 | |
---|---|---|---|
1 | 牛(生後2ヶ月未満のものを除く)飼養場 | 飼養施設 | 10頭以上 |
飼料調理施設(加熱して調理するものに限る) | |||
ふん尿処理施設 | |||
豚(生後2ヶ月未満のものを除く)飼養場 | 飼養施設 | 50頭(繁殖豚にあっては5頭)以上 | |
飼料調理施設(加熱して調理するものに限る) | |||
ふん尿処理施設 | |||
鶏(生後30日未満のものを除く)飼養場 | 飼養施設 | 1,000羽以上 | |
飼料調理施設(加熱して調理するものに限る) | |||
ふん尿処理施設 | |||
2 | けいふんの乾燥または焼却を行う工場 | 乾燥施設 | 指定なし |
焼却施設 | |||
3 | 死亡獣畜取扱場 | 解体室 | 指定なし |
汚物処理施設 | |||
焼却炉 | |||
4 |
化製場 (魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする飼料等の製造の工場を含む) |
原料処理施設(原料貯蔵室および化製室を含む) | 指定なし |
煮熟施設 | |||
圧搾施設 | |||
汚物処理施設 | |||
乾燥施設 |
届出の様式
届出書は、正副2部提出すること。
様式番号 | 届出の種類 | 様式 | 届出の期限 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|
様式第6号 |
特定施設設置届出書 |
施設を設置しようとする30日前まで (経過措置として、条例、規則の改正により新たに特定施設となった場合は、当該施設が特定施設となった日から30日以内) |
構造や使用の方法、汚水等の処理の方法(公害防止の方法)がわかるもの | |
別紙1 | 敷地内における建物および施設の配置ならびに用水および排水の系統 | |||
別紙10 | 悪臭を発生する施設の構造等 | |||
様式第7号 |
特定施設構造等変更届出書 | 施設の構造等を変更しようとする日の30日前まで | 構造や使用の方法、汚水等の処理の方法(公害防止の方法)がわかるもの | |
様式第8号 | 特定施設に係る氏名等変更届出書 | 変更した日から30日以内 | 特になし | |
様式第5号 | 継承届出書 | 継承があった日から30日以内 | 特になし | |
様式第9号 | 特定施設使用廃止届出書 | 施設の使用を廃止した日から30日以内 | 特になし |
規制について
規制地域
あわら市における悪臭にかかる区域(全体図)(pdfが開きます)
各規制地域の詳細は、下の関連ファイルからご覧ください。
都市計画法に基づく用途地域の区分 |
規制地域 |
---|---|
第1種低層住宅専用地域 | A区域 |
第1種中高層住宅専用地域 | |
第1種住宅地域 | |
近隣商業地域 | |
商業地域 | |
準工業地域 | B区域 |
工業地域 | |
工業専用地域 | |
用途地域の指定をしない地域 | 一部適用 |
規制地域内ではすべての事業所が、悪臭防止法に基づく規制基準を遵守する必要があります。
規制基準
悪臭物質
対象
規制地域内のすべての工場または事業所
基準
番号 | 規制物質名 | (1)大気中(敷地境界線) (単位:ppm) |
(2)流量または排出気体中 | (3)排出水中 | |
---|---|---|---|---|---|
A区域 | B区域 | ||||
1 | アンモニア | 1 | 2 | 対象 | 非対象 |
2 | メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | 非対象 | 対象 |
3 | 硫化水素 | 0.02 | 0.06 | 対象 | 対象 |
4 | 硫化メチル | 0.01 | 0.05 | 非対象 | 対象 |
5 | 二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | 非対象 | 対象 |
6 | トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | 対象 | 非対象 |
7 | アセトアルデヒド | 0.05 | 0.01 | 非対象 | 非対象 |
8 | プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.01 | 対象 | 非対象 |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | 対象 | 非対象 |
10 | イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | 対象 | 非対象 |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | 対象 | 非対象 |
12 | イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | 対象 | 非対象 |
13 | イソブタノール | 0.9 | 4 | 対象 | 非対象 |
14 | 酢酸エチル | 3 | 7 | 対象 | 非対象 |
15 | メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | 対象 | 非対象 |
16 | トルエン | 10 | 30 | 対象 | 非対象 |
17 | スチレン | 1 | 0.8 | 非対象 | 非対象 |
18 | キシレン | 1 | 2 | 対象 | 非対象 |
19 | プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | 非対象 | 非対象 |
20 | ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | 非対象 | 非対象 |
21 | ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | 非対象 | 非対象 |
22 | イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | 非対象 | 非対象 |
- (2)流量または排出気体中の規制基準は、(1)大気中の濃度の許容限度を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量
- (3)排出水中の規制基準は、(1)大気中の濃度の許容限度を基礎として、悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した濃度
臭気指数
対象
特定施設を設置している工場等
基準
18 (福井県公害防止条例)
- 特定施設等の敷地境界線
- 悪臭防止法による規制地域以外の地域において適用
関連ファイル
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