法人市民税
市内に事務所、事業所や寮などを有する法人に課される税金です。法人の所得の有無にかかわらず課される均等割と、所得に応じて課される法人税割があります。
各法人が定める事業年度の終了日の翌日から2カ月以内に、自主的に申告・納付する必要があります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
市内に事務所または事業所を有する法人 | 均等割額と法人税割額 |
市内に寮等を有する法人で、事務所または事業所を有しない法人 | 均等割額 |
市内に事務所または事業所を有する法人信託の引受を行う個人 | 法人税割額 |
税額
法人税割額
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が変わります。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 | 100分の8.4 |
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度の税率 | 100分の12.1 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 100分の14.7 |
なお、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、前年度の法人税割額の12分の3.7とする経過措置が講じられます。
均等割額
資本金等の額 | 従業員数 | 税率(年額) | 税率(半年額) |
---|---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,600,000 | 1,800,000 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000 | 1,050,000 |
10億円超 | 50人以下 | 492,000 | 246,000 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000 | 240,000 |
50人以下 | 192,000 | 96,000 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000 | 90,000 |
50人以下 | 156,000 | 78,000 | |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000 | 72,000 |
50人以下 | 60,000 | 30,000 |
- 資本金等の額及び市内の従業員数は、事業年度の末日で判定します。
- 平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」となります。
法人市民税異動申請書等ダウンロード
法人市民税に関する各種申告様式を以下からダウンロードできます。
法人事業を開始する場合
住所や代表者等の異動がある場合
確定申告、中間申告、修正申告をする場合
予定申告をする場合
更正の請求を行う場合
関連ファイル
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