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法人市民税

最終更新日 2023年7月10日| ページID 000298 印刷する

市内に事務所、事業所や寮などを有する法人に課される税金です。法人の所得の有無にかかわらず課される均等割と、所得に応じて課される法人税割があります。
各法人が定める事業年度の終了日の翌日から2カ月以内に、自主的に申告・納付する必要があります。

納税義務者

法人市民税の納税義務者は次のとおりです。

納税義務者と納める税額
納税義務者 納める税額
市内に事務所または事業所を有する法人 均等割額と法人税割額
市内に寮等を有する法人で、事務所または事業所を有しない法人 均等割額
市内に事務所または事業所を有する法人信託の引受を行う個人 法人税割額

税額 

法人税割額

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が変わります。

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 100分の8.4
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度の税率 100分の12.1
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 100分の14.7

なお、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、前年度の法人税割額の12分の3.7とする経過措置が講じられます。

均等割額

均等割額
資本金等の額 従業員数 税率(年額) 税率(半年額)
50億円超 50人超 3,600,000 1,800,000
10億円超50億円以下 50人超 2,100,000 1,050,000
10億円超 50人以下 492,000 246,000
1億円超10億円以下 50人超 480,000 240,000
50人以下 192,000 96,000
1千万円超1億円以下 50人超 180,000 90,000
50人以下 156,000 78,000
1千万円以下 50人超 144,000 72,000
50人以下 60,000 30,000
  • 資本金等の額及び市内の従業員数は、事業年度の末日で判定します。
  • 平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」となります。

法人市民税異動申請書等ダウンロード

法人市民税に関する各種申告様式を以下からダウンロードできます。

法人事業を開始する場合

法人設立(設置)申告書(PDF形式:106KB)

法人設立(設置)申告書(ワード形式:24KB)

住所や代表者等の異動がある場合

法人異動の申告書(PDF形式:101KB)

法人異動の申告書(ワード形式:20KB)

確定申告、中間申告、修正申告をする場合

法人市民税申告書(確定)(PDF形式 171キロバイト)

予定申告をする場合

法人市民税申告書(予定)(PDF形式 112キロバイト)

更正の請求を行う場合

法人市民税更正の請求書(PDF形式:69KB)

法人市民税更正の請求書(ワード形式 20キロバイト)

関連ファイル

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アンケート

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お問い合わせ先

総務部税務課

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp