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市たばこ税

最終更新日 2022年1月31日| ページID 000380 印刷する

市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税される税金です。 

市たばこ税を納める人

  • 日本たばこ産業株式会社
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買った人です。
市たばこ税は、たばこを買った営業所が所在する市区町村に納めることになっています。

税率(令和3年10月1日から)

売渡し本数×税率(1,000本につき6,552円) 
令和元年10月1日から旧3級品たばこは一般品と同じ税率になり、たばこ税の税率も段階的に引き上げられました。
※旧3級品たばこの銘柄 「わかば、エコー、バイオレット、しんせい、うるま、ゴールデンバット」

申告と納税

日本たばこ産業株式会社などは、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告して納めることになっています。

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お問い合わせ先

総務部税務課

電話番号:0776-73-8011 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp