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市たばこ税

最終更新日 2022年1月31日| ページID 000380 印刷する

市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税される税金です。 

市たばこ税を納める人

  • たばこの製造者
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのは、たばこを買った人です。
市たばこ税は、たばこを買った営業所が所在する市区町村に納めることになっています。

税率

  • 令和7年度税制改正により、製造たばこに係る国のたばこ税について、令和9年4月1日より次のとおり段階的に税率が引き上げられます。

【たばこ税の税率について(1,000本あたり)】

段階 適用期間 市たばこ税 県たばこ税 国たばこ税 たばこ特別税
現在 令和3年10月1日~令和9年3月31日 6,552円 1,070円 6,802円 820円
第1段階 令和9年4月1日~令和10年3月31日 6,552円 1,070円 7,302円 820円
第2段階 令和10年4月1日~令和11年3月31日 6,552円 1,070円 7,802円 820円
第3段階 令和11年4月1日以降 6,552円 1,070円 8,302円 820円










【加熱式たばこの本数と紙巻たばこの本数の換算方法について】

加熱式たばこについて、現在の「重量」と「価格」によって加熱式たばこの本数を紙巻たばこの本数に換算する課税方式を、当分の間、次のとおりとします。

  区分 加熱式たばこ1本当たりの重量 紙巻たばこの換算本数
改正前 加熱式たばこ 0.4g 0.5本

改正後
スティック型の加熱式たばこ(※1) 0.35g(※2) 1本
スティック型以外の加熱式たばこ 0.2g(※3) 1本









※1 スティック型の加熱式たばことは、葉たばこを原料の全部または一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこをいいます

※2 1本当たりの重量0.35g未満のものについては、当該加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算します

※3 スティック型以外の加熱式たばこ1箱当たりの重量が4g未満のものについては、当該加熱式たばこの1箱をもって紙巻たばこの20本に換算します

なお、上記の改正については激変緩和等の観点から、令和8年4月1日より段階的に行うこととされています。

【改正の適用期間と課税標準について】

段階 適用期間 課税標準
第1段階 令和8年4月1日~令和8年9月30日 改正前の換算本数×0.5+改正後の換算本数×0.5
第2段階 令和8年10月1日以降 改正後の換算本数×1.0







詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。

申告と納税

たばこの製造者などは、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告して納めることになっています。

インターネットで簡単に申告・納付

2023年(令和5年)10月16日から、地方税共同機構が運営するeLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)で、電子申告・電子納付が可能となりました。詳しくは、以下のリンク先にてご確認ください。

 

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お問い合わせ先

市民生活部税務課

 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp