入湯税
入湯税は、鉱泉浴場(温泉を使った入浴場)で入湯したとき、入湯客に課税される税金です。入湯税は目的税で、観光振興のための宣伝や観光施設の整備、また、ごみ処理施設など環境衛生施設の整備のための費用となります。
納税義務者と納税方法
入湯税は、鉱泉浴場での入湯行為に対し、入湯客に入湯税を課すものです。
- 入湯税は、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、入湯客(納税義務者)から利用料金を徴収する際に、入湯税も同時に徴収して市に納入します。
- 鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月中の入湯者数、課税免除者数、税額などを「入湯税の納入申告書(PDF形式 10キロバイト)」に記載し、税務課に提出するとともに、同日までにその税額を納入してください。
- 鉱泉浴場の経営を新規に開始、または変更・廃止する場合は、「鉱泉浴場の経営の開始(異動)申告書」に必要事項を記載し、施設見取図及び温泉利用許可書等の写しを添付したうえで税務課に提出してください。
インターネットで簡単に申告・納付
2023年(令和5年)10月16日から、地方税共同機構が運営するeLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)で、電子申告・電子納付が可能となりました。詳しくは、以下のリンク先にてご確認ください。
(1)電子申告(PCdesk Next)
PCdesk Next 特設ページ(新しいウインドウが開きます)
(2)電子納付(PCdesk )
PCdesk ページ(新しいウインドウが開きます)
税率
1人1日につき150円
入湯税の免除について
次に該当する場合は、入湯税が免除されます。
- 年齢が12歳未満の人
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する場合
- 「学校教育法第1条に規定する学校」の学校行事で入湯する人
- 宿泊を伴わない入湯者で、その利用の時間が午前10時から午後3時までの間であるもの
- 利用料金が2,000円以下(消費税を除く)である人
学校行事で課税免除される場合は、宿泊する旅館に「学校行事に係る入湯税課税免除申請書」を提出する必要があります。
※申請書の提出には、学校長印が必要です。
入湯税の使途について
入湯税は、地方税法第701条の規定により次のような費用に充てられます。
- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源の保護管理施設の整備
- 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
- 観光振興、観光施設の整備
あわら市における令和4年度入湯税の使途状況はこちらをご確認ください。
関連ファイル
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