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令和8年8月大雨により被害を受けた事業者向け支援制度

最終更新日 2026年10月22日| ページID 015705 印刷する

令和8年8月29日からの大雨災害の影響を受けた中小企業・小規模事業者の皆さまは以下の支援制度を利用できます。

中小企業に対する資金繰り支援

県制度融資

令和8年8月29日からの大雨災害の影響により、一定の影響を受けた中小企業者は以下の融資制度を利用できます。

  • 県制度融資:中小企業支援緊急資金(令和8年8月大雨)
  • 県制度融資:経営安定資金(環境変動分)

詳しくは、県のホームページ(新しいウインドウが開きます) をご覧ください。

福井県大雨被災事業者再建支援補助金

令和8年8月29日からの大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者等が行う施設・設備等の復旧に要する経費を支援します 。

申請をお考えの方は、お近くの商工会または商工会議所にご相談ください。

詳しくは、福井県商工会連合会のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

災害復旧貸付等の実施

今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、福井県の日本政策金融公庫および商工組合中央金庫が運転資金または設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。

詳しくは、日本政策金融公庫 災害復旧貸付のページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

セーフティネット保証4号の適用

今般の大雨の影響により売上高等が減少している6市町の中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

  • 保証割合:100%保証
  • 保証限度額:無担保8,000万円、普通2億円(一般保証とは別枠)

詳しくは、中小企業庁のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

あわら市のセーフティネット申請については、こちらをご覧ください。

既往債務返済条件緩和等の対応

福井県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化および担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

小規模企業共済災害時貸付の適用

被害を受けた6市町の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

詳しくは、中小企業基盤整備機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

特別相談窓口について

県内の商工団体・金融機関において、今般の大雨に伴う災害に関する特別相談窓口を設置しています。

機関名

電話番号

福井県商工会連合会

0776-23-3624

福井県中小企業団体中央会

0776-23-3042

福井県よろず支援拠点

0776-67-7402

日本政策金融公庫 福井支店(中小企業事業)

0776-33-0030

日本政策金融公庫 福井支店(国民生活事業) 0570-045-462

商工中金 福井支店

0776-23-2090

福井県信用保証協会

0776-33-8312

福井県経営改革課

0776-20-0750

あわら市商工会

0776-73-0248

 

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お問い合わせ先

経済産業部商工労働課

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp