農地を相続したとき(農地法第3条の3の届出)
農地を相続したときには農業委員会への届出が必要です(農地法第3条の3の届出)
相続(遺産分割・包括遺贈を含みます)、法人の合併・分割、時効等により農地(又は採草放牧地)の権利を取得した場合には、農地法第3条の3第1項に基づく農業委員会への届出が必要です。
届出をしなかった場合、もしくは虚偽の届出を行った場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。
手続きの流れ
農地法第3条の3の届出は、随時受付しています。
権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内に提出してください。
なお、受理通知書は処理が済み次第、届出者宛てに郵送いたします。
農地法第3条の3の届出詳細はこちら
農地法第3条の3の届出(様式)(農林水産課窓口にもおいてあります)
関連ファイル
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8024 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp

















農地法第3条の3届出(様式)(ワード形式 37キロバイト)
農地相続時届出パンフレット(PDF形式 362キロバイト)