ストップ遊休農地!農地は荒らさず耕作しましょう!
農地は一度荒れてしまうと、耕作できる状態に戻すまでに大変な手間と労力がかかります。自ら耕作できないなど、農地の利用でお悩みの方はお早めに地元の農業委員や農業委員会事務局にご相談ください。(農地法では、「農地の所有権・賃借権等を有する者はその適正かつ効率的な利用を確保しなければならない」旨の“責務規定”が設けられています。)
遊休農地の悪影響
遊休農地が発生すると下記のような環境の悪化につながります。
- 病害虫の発生
- 産業廃棄物等の不法投棄
- 火災の発生
- 雑木・雑草の繁茂
- 鳥獣害の発生
遊休農地の活用方向
自分で耕作できる場合
- ねこの手クラブ等を活用し、農作業を依頼する。農作業の負担を軽減することができます。
自分で耕作できない場合
- 耕作放棄地再生利用事業を活用して農地を再生し、担い手への利用集積を図る。農業委員会が農地の利用調整を行います。
- 農業生産法人や農業に参入する一般法人へ農地を貸付ける。農業委員会が農地の利用調整を行います。
農地パトロールの実施
平成21年12月に改正農地法が施行され、農業委員会の新たな役割として「農地の利用状況調査」の実施が義務付けられました。あわら市農業委員会では毎年定例の農地パトロールを実施し、違反転用の早期発見と是正指導や遊休農地の把握と指導を行っています。また、「農地パトロール」のマグネットを車に張った地区担当農業委員が随時あわら市内のパトロールを実施しています。
農地の買い手・貸し手を探すとき
あわら市農業委員会 電話番号 0776-73-8024にご相談ください。地域内で買い手・借り手等をお探しします。
相談は
あわら市農業委員会事務局 電話番号 0776-73-8024
場所情報
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アンケート
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8024 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp