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農地の権利移動や転用の手続き

最終更新日 2015年5月1日| ページID 002208 印刷する

農地の売買や賃貸借などの「権利移動」や農地以外のものに「転用」するためには、農地法に基づき、市農業委員会への手続きが必要です。手続きを行うことなく、無断で農地を転用したときは、原状回復命令が発せられるほか、場合によっては、3年以下の懲役または300万円(法人にあっては1億円)以下の罰金に処せられることがあります。 

農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される行政委員会です。
農業者の代表機関として市町村から独立し、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
あわら市では、農林水産課内に農業委員会事務局を置き、具体的な農地法の許可申請及び農地に関する相談などに応じています。

農地法とは

農地法は、農地の所有や利用関係についての基本法です。
農地は、国民の食糧生産を支える重要な役割を担っており、特に保護していく必要があることから、他の土地に比べて、売買や賃貸、利用などに一定の制限が設けられています。このため、農地を売買したり、農地以外に転用しようとするときは、市農業委員会や県知事、面積によっては農林水産大臣の許可が必要となっています。

農地とは

農地であるかどうかは、登記上の地目によることなく、その土地の使用状況により判断することになります。 
農地に対する主な手続きは次のとおりです。

  • 農地のままでの権利移動(売買、賃貸借など) 農地法第3条許可
  • 農地を農地以外のものにする(転用)ための許可   農地法第4条許可
  • 農地転用のために権利を移動する場合 農地法第5条許可

農地法
農地法 許可が要な場合 申請者 許可権者 許可がいらないもの
第3条 農地を農地として売買・賃貸する場合

土地の譲渡(貸付)人と譲受(借入)人の連名

農業委員会

・国、都道府県による取得 

・収用、交換分合その他

第4条 自分の土地を転用する場合 転用を行う者(農地所有者)

県知事

ただし、農地面積が4haを超える場合は農林水産大臣

・国や県が転用する場合

・市が、道路や河川等土地収用法対象事業の用に供するため転用する場合等

第5条 所有者以外の者が農地を買受け・借受けて転用する場合 売主・貸主(農地所有者)と買主・借主(転用する者) の連名

県知事

ただし、農地面積が4haを超える場合は農林水産大臣

・国や県が転用する場合

・市が、道路や河川等土地収用法対象事業の用に供するため転用する場合等

場所情報

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お問い合わせ先

経済産業部農林水産課

電話番号:0776-73-8024 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp