農地の賃借料
農地の賃借料
令和5年の農地法および農業経営基盤強化促進法に基づく農地の賃借料は以下のとおりでした。
この「賃借料情報」は、あくまでも賃借料の参考として提供するものです。
実際の貸し借りの際には、圃場条件などを踏まえた上で、当事者間の話し合いにより賃借料を決定してください。
農地の区分 | 賃借の状況 | |
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田 |
第1地域 重義・番田・田中々・堀江十楽・布目轟木・新田・東善寺・谷畠・上番・根上り・仏徳寺・中番・下番・玉木 河間・宮前公文・北本堂・角屋・中浜 新・古・坂ノ下・新用・馬場・北稲越 伊井・古屋石塚・桑原・清間・南稲越・河原井手・池口 南疋田・北疋田・次郎丸・御簾尾 |
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全賃貸借件数 133筆 うち最低額 10アール当たり10,000円 |
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第2地域 舟津・二面・牛山・国影・井江葭・横垣 |
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全賃貸借件 233筆 平均賃借料 10アール当たり5,924円 うち最高額 10アール当たり16,500円 |
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第3地域 浜坂・波松・城・番堂野 |
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全賃貸借件数 91筆 うち最高額 10アール当たり9,700円 |
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畑 | 坂井北部丘陵地 |
全賃貸借件数 226筆 うち最高額 10アール当たり15,000円 |
使用貸借など、特別な事情による貸借または地域の平均と比較して著しく高額な賃貸借は除外しています。
賃借料に用水費などの負担を含めるかどうかは統一されていません。双方の協議により定めてください。
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