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相続登記の申請が義務化されました!

最終更新日 2026年1月29日| ページID 015211 印刷する

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

「相続登記がされていない」などの理由から、日本各地で所有者不明な土地が増えており、大きな社会問題となっています。

農地においても荒廃農地の増加や担い手への集積・集約化が進まないなど、農地の有効利用が妨げられることが懸念されています。 このような状況により、所有者不明土地の「発生予防」の観点から、不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた不動産の相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されました。

※令和6年4月1日以前に発生した相続についても、施行日から3年以内の相続登記の申請が義務付けられています。 また、正当な理由がなく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適応対象となります。

詳しくは相続登記の申請について、法務省ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧いただくか、福井地方法務局(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)へお問い合わせください。

なお、農地の相続登記完了後は、農地法第3条の3の規定による届出をあわら市農業委員会へ提出してください。

相続した農地の活用については、当農業委員会にご相談いただくか、または、農水省ホームページ農地相続ポータル(新しいウインドウが開きます)をご参照ください。

相続登記の義務化の詳細はこちら

農地法3条の3の届け出様式(農林水産課窓口にもおいてあります)

法務省HP(新しいウインドウが開きます)

福井地方法務局(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)

農地相続ポータル(農林水産省)(新しいウインドウが開きます)

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お問い合わせ先

経済産業部農林水産課

電話番号:0776-73-8024 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp