相続登記の申請が義務化されました!
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
「相続登記がされていない」などの理由から、日本各地で所有者不明な土地が増えており、大きな社会問題となっています。
農地においても荒廃農地の増加や担い手への集積・集約化が進まないなど、農地の有効利用が妨げられることが懸念されています。 このような状況により、所有者不明土地の「発生予防」の観点から、不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた不動産の相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されました。
※令和6年4月1日以前に発生した相続についても、施行日から3年以内の相続登記の申請が義務付けられています。 また、正当な理由がなく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適応対象となります。
詳しくは相続登記の申請について、法務省ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧いただくか、福井地方法務局(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)へお問い合わせください。
なお、農地の相続登記完了後は、農地法第3条の3の規定による届出をあわら市農業委員会へ提出してください。
相続した農地の活用については、当農業委員会にご相談いただくか、または、農水省ホームページ農地相続ポータル(新しいウインドウが開きます)をご参照ください。
相続登記の義務化の詳細はこちら
農地法3条の3の届け出様式(農林水産課窓口にもおいてあります)
法務省HP(新しいウインドウが開きます)
福井地方法務局(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)
農地相続ポータル(農林水産省)(新しいウインドウが開きます)
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3条の3届出(様式)(ワード形式 37キロバイト)