森林環境譲与税の使途の公表
平成31年4月に譲与が開始された森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てることができます。
また、市町村や都道府県は適正な使用に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途などを公表することとなっています。
あわら市における使途
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、あわら市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。
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