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みなとモデル二酸化炭素固定認証制度

最終更新日 2014年5月21日| ページID 004764 印刷する

あわら市は、平成24年10月31日に東京都港区と「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」(以下、協定)を締結し、「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」(以下、みなとモデル制度)のもとで、あわら市産材の港区への供給促進を図ります。みなとモデル制度は、港区内の建築物などでの国産材を利用することで、港区内の二酸化炭素固定量の増加、協定自治体の森林整備の促進による二酸化炭素吸収量の増加を図り、地球温暖化防止に貢献することを目的とした制度です。
あわら市では、みなとモデルにのっとり、あわら市産材を供給する事業者(登録業者)を募集します。皆さまの積極的な参加をお願いします。

みなとモデル制度の全体像

制度

みなとモデル制度のポイント 

(1)港区は区内で延べ床面積5,000平方メートル以上の建築を行う建築主に、一定量以上の協定木材をはじめとした国産木材の使用を義務付けます。
協定木材、港区と協定を締結した自治体の域内にあり、次のいずれかの事項を満たす森林から生産された木材および木材製品で、かつ伐採地において森林の確実な更新が担保されている森林から産出された木材、または当該木材から製造された木材製品を指します。 

1 森林法(昭和26年法律第249号)第11条の規定に基づき、市町村長から森林計画が適当である旨の認定を受けている。または、森林法の一部を改正する法律(平成23年4月22日法律第20号)の施行日である平成24年4月1日以前に市町村長から森林施業計画が適当である旨の認定を受けている。

2 独立した認証機関による森林認証(FSC、SGECなど)を受けており、森林法に基づくものと同等の施業に関する計画を有している。

3 森林法第2条第3項に定められている国有林であり、同法第7条の2の規定に基づき地域別の森林計画が立てられている。

(2)対象建築物の構造や内外装、外構などに使用された協定木材および国産合法木材の使用量に相当する二酸化炭素固定量を区が認定します。
あわら市では、みなとモデルにのっとってあわら市産材を供給する事業者(登録業者)を募集します。皆さまの積極的な参加をお願いします。

登録事業者のメリット

(1)新たな販路の拡大が期待できます。
港区は、建築主に登録業者から認定木材を調達するよう促します。最終製品メーカーである事業者は、港区内の建築現場への供給機会が増えることになります。
また、半製品を取り扱う木材加工業者にとっても、上記のメーカーへの協定木材の製材品を販売する可能性が広がります。 

(2)みなとモデル制度ホームページで企業PRができます。
みなとモデル制度では専用のホームページを開設しています。(新しいウインドウが開きます)登録事業者は、このホームページ上で企業としてのPRや取り扱っている協定材木製品の紹介ができます。
港区内で建築を行う建築主(デベロッパー、設計者、ゼネコンなど)は、このホームページで協定木材製品の情報、取扱企業の情報を得ることになります。

登録事業者の条件

(1)協定木材を他の木材と分別して加工・出荷することが可能であること。
(2)協定木材の取扱実績を1年に1回、あわら市に提出すること。
(3)協定木材製品を出荷する際、納品書に下記のuni4mマーク(ユニフォームマーク)を付記すること。(製品への付記は任意)

マーク

その他の条件については「事業者登録申請書」をご確認ください。

登録を希望する事業者は、あわら市に以下の書類を提出してください。書式はみなとモデル制度ホームページからダウンロードできます。(新しいウインドウが開きます)

  1. 事業者登録申請書
  2. 事業者情報シート
  3. 取扱製品情報シート

「事業者登録の手引き」も必ずダウンロードし、内容を十分ご理解のうえ、書類を作成してください。
混合製品を取扱う事業者は、上記1~3に加え別途提出が必要な書類があります。

関連ファイル

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お問い合わせ先

農林水産課 農村整備グループ

電話番号:0776-73-8026 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp