令和7年度障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金の申請受付について
みだしの支援金をご希望の場合は、下記事項をお読みいただいた上で、必要書類をご提出ください。
目的
電気料金の物価高騰の影響が大きく見込まれる障害福祉サービス事業所等に対して、事業の安定的な提供を図っていくことを目的として交付します。
交付対象者
次の要件(1~4)を全て満たす法人等が対象となります。
- 令和7年7月1日において、あわら市内で「障害福祉サービス等」(詳細は、下表参照)を行っていること。ただし、令和7年7月2日以降に新たに開始した障害福祉サービス等については、令和7年9月1日までに指定等を受けていること。
- 申請日時点において障害福祉サービス等を休止又は廃止していないこと。
- 当該障害福祉サービス等の廃止又は休止を行う予定がないこと。
- 市税の滞納がないこと。
対象施設および支援金の交付額について
下表のとおりです。
区分 | 対象施設 (サービス種別) |
支援金の額 |
入所系 | 施設入所支援 共同生活援助 福祉型障害児入所施設 |
1,800円× 令和7年7月1日時点における定員数。 |
通所系 | 短期入所(空床型を除く。) 生活介護 自立訓練(生活訓練・機能訓練) 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 児童発達支援 放課後等デイサービス |
1,440円× 令和7年7月1日時点における定員数。 |
訪問・訪問系 | 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 地域移行支援 地域定着支援 計画相談支援 障害児相談支援 |
1施設あたり11,850円 |
※ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護を一体的に運営している場合には、一の事業所として取り扱うものとする。
※ 地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援及び障害児相談支援を一体的に運営している場合には、一の事業所として取り扱うものとする。
※ 短期入所(空床型を除く。)については、入所系サービスと重複するものを除く。
※ 自立訓練(生活訓練・機能訓練)については、宿泊型自立訓練を含む。
※ 入所系サービスと通所系サービスを一体的に運営している場合は、いずれか一方を補助対象とする。ただし、入所系サービスと通所系サービスで個別の県等の指定を受けている場合にはそれぞれ交付対象とすることができる。
※ 通所系サービスについては、障害児通所支援の多機能型事業所の定員の合計数を全てのサービスを通じて設定している場合には、その合計数を算定することとし、重複して算定することはできない。
※ 令和7年7月2日から令和7年9月1日までに指定を受けた障害福祉サービス等については、指定日が月の初日である場合は当月分から、月の初日でない場合は翌月分から月割で算定する(1,000円未満の端数切り捨て)ものとする。この場合において、上記表中「令和7年7月1日」とあるのが「指定日」と読み替えるものとする。
※ 介護サービス事業所等物価高騰対策支援金交付要綱に基づく支援金の交付対象として申請している場合には、当該サービスを交付申請書兼請求書に計上してはならない。
申請期限
令和7年11月28日(金曜日)必着
※この日までに市に申請したものが給付の対象となります。
申請方法
交付をご希望の場合は、次の「1」から「3」をご提出ください。(直接持参または郵送)
- あわら市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- あわら市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金内訳書(様式第2号)
3. 振込先口座の分かる書類の写し
【提出先】
〒919-0692 あわら市市姫三丁目1-1
あわら市健康福祉部 福祉課
支援金の交付決定、支払
支援金の交付の可否を決定したときは、物価高騰対策支援金交付決定兼額確定通知書(振込日記載)または不交付決定通知書により通知します。
注意事項
- 申請先について・・・あわら市以外にも対象施設を設置している事業所は、同様の支援金制度の有無について施設が所在する自治体にお問い合わせください。
- 支援金の交付を受けた後に、給付対象者の要件に該当しないことが判明した場合やその他不正の手段により支援金の交付を受けた事業者に対しては、交付した支援金を返還していただきます。
- 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはなりません。
- 質問等は、メールでお問い合わせください。
関連ファイル
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp