新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度とは
ワクチン接種による副反応で、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残ったりするなどの健康被害が生じた場合は、救済制度があります。
新型コロナワクチン接種については、「接種した日」や「臨時接種」か「定期接種」か「任意接種」かの種別により給付の種類が異なります。
接種の種類
- 「臨時接種」・・・令和6年3月31日までの接種(無料接種)
- 「定期接種」・・・令和6年10月1日から令和7年1月31日の期間に、市が発行する予診票兼接種券を使用して、下記のいずれかに該当する対象者に向けて行われる予防接種
- 接種日において65歳の人
- 接種日において60歳から64歳の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人
- 接種日において60歳から64歳の人で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人
- 「任意接種」・・・上記の「臨時接種」「定期接種」のいずれにも該当しない接種
給付の種類や金額、申請に必要な書類
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
健康被害救済制度の審議結果
救済制度の審議結果については、厚生労働省ホームページ 「疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)」(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。 (他の予防接種に関する審議結果も含まれます。)
福井県の状況については、福井県ホームページ「新型コロナワクチンによる健康被害救済制度について」(新しいウインドウが開きます)から確認できます。
任意接種における健康被害について
「任意接種」による健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8023 ファックス:0776-73-5688
メール:chojyu@city.awara.lg.jp