あわら市不妊治療費助成事業について
不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担軽減のため、令和5年4月1日以降に開始した治療にかかる費用を助成します。
助成を受けることができる人(次の条件をすべて満たす人)
- 福井県特定不妊治療費助成事業及び福井県不妊検査・一般不妊治療費助成事業の助成を受けている人
- 治療開始日に法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚の夫婦
- 治療の開始日から申請日までの期間を通して、両者またはどちらか一方があわら市に住民登録がある夫婦
- 夫婦ともに医療保険に加入している人
- 夫婦ともに市税を完納している人
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満である人
対象となる治療
- 福井県特定不妊治療費助成事業実施要綱に準ずるものまたは福井県不妊検査・一般不妊治療費助成事業実施要綱に準ずるものとし、令和5年4月1日以降に開始した治療とする。
- 人工授精は、一般不妊治療の対象に含めるものとする。
※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他直接治療に関係のない費用、他市町村で助成を受けた不妊治療にかかる費用は助成の対象としません。
助成内容
特定不妊治療
助成対象者の自己負担額から県助成額を引いた額とする。ただし、1回当たり6万円を限度とする。
助成回数
福井県特定不妊治療費助成事業実施要綱に準ずる
手続き
県への申請を先に済ませてください。県が交付する特定不妊治療費助成承認決定通知書の交付日から1カ月以内に申請してください。
不妊検査・一般不妊治療
助成対象者の自己負担額に2分の1を乗じた額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨て、1回当たり5万円を限度とする。
助成回数
夫婦1組につき、1回限りとする。
手続き
県への申請を先に済ませてください。次のいずれかに該当した日から6カ月以内に申請してください。
- 検査または治療にかかる夫婦の自己負担額が10万円を超えたとき
- 検査または治療を終了したとき(夫婦のいずれか遅い方)
- 治療開始日から2年を経過したとき
申請に必要な書類
特定不妊治療
- 特定不妊治療費助成申請書兼請求書
- 特定不妊治療指定医療機関受診等証明書 (県の証明書の写し可)
- 精巣内精子採取術受診等証明書(該当者のみ)
不妊検査・一般不妊治療
- 一般不妊治療費助成申請書兼請求書
- 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(県の証明書の写し不可)
共通
- 領収書(原本)、診療明細書
- 夫婦それぞれの健康保険証
- 預金通帳等、振込先の口座情報が分かるもの
- 県が発行する不妊治療費助成承認決定通知書
場合によって必要な書類
- 戸籍謄本(申請日の3カ月以内に発行されたもの )
- 夫婦の一方が市外に住民登録のある場合
- 夫婦で住所や世帯が異なる場合
- 事実婚の場合(事実婚関係に関する申立書・意向確認書も必要)
- 住民票(申請日の3カ月以内に発行されたもの )
夫婦の一方が市外に住民登録のある場合
- 納税証明書
- 高額療養費や付加給付の支給金額が確認できる書類
申請後の流れ
申請書等の内容を審査の上、助成の可否や支給額を決定します。助成金は、口座振込で支給します。申請書の受付から振込みまでは、約1〜2か月かかります。
窓口は「こあらっこ」(こども家庭センター)
電話番号:0776-73-8010
所在地:あわら市国影第13号13番地(あわら市保健センター内)
各種相談
女性の健康相談
助産師が、不妊や不育、妊娠・出産、更年期など、女性特有のさまざまな心身にわたる悩みに応じます。詳しくは、看護協会のホームページをご確認ください。
仕事と治療の両立についての相談
仕事と治療の両立を支援しています。本人からの相談にも応じています。詳しくは、福井産業保険総合支援センターのホームページをご確認ください。
関連ファイル
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8021 ファックス:0776-73-5688
メール:kosodate@city.awara.lg.jp